付録2.軍隊出動の意思決定手続きがない自民憲法案

1.世界標準

大統領は国家主権の危機(国土への侵略、国民の拉致など)、公安上の危機(テロ、暴動など)、災害、(地震、疫病、原子力事故など)、に際して議会の事前の承認に基づき軍隊に対して出動命令を発しそれを実施すべき権能と責任を有する

▴上記の議会による承認は緊急の場合事後承認でもよい

事後承認の場合、この戦力行使権の誤用、濫用、は大統領に対する弾劾の対象である

故意・過失または怠慢による戦力発動権の不使用は大統領に対する弾劾の対象である

経済的危機、国家主権の危機(国土への侵略、国民の拉致など)、公安上の危機(テロ、暴動など)、災害、(地震、疫病、原子力事故など)、に際して大統領が危機の回避や克服の為に出す命令は憲法を制限し、法律を制限または解除することが出来る。

経済的危機、国家主権の危機(侵略、拉致など)、公安上の危機(テロ、暴動など)、災害、(地震、疫病、原子力事故など)、に際して大統領が危機の回避や克服の為に出す命令は国民ならびに国家行政機関と地方自治体の権利と自由を制限し、または特定の国民ならびに国家行政機関と地方自治体に特定の権利を与えることが出来る。

この命令は憲法以下全法律に優先する。

この命令権の誤用、濫用、ならびに不行使は大統領に対する弾劾の対象である.

以上が世界標準である.

自民党の憲法改定案の中に戦争意思決定条項がない

1.おままごと気分で憲法改定に臨もうとしている自民党はこれからの日本国の骨格を決めるに際して国民左派や外国に気を回して欺瞞隠蔽誤魔化しをもってやろうとしている.

自衛権の発動などという英語の直訳のような奇怪な文を使っているが、これは戦争のことではないのか.集団的自衛権行使も戦争であろう.

だとすると戦争に対する意思決定は国会が議決しなければならない.

総理大臣は軍の最高指揮官であるに止まり戦争意思決定権者ではない.

戦前帝国議会が軍隊に屈服して機能不全になり、陸海軍が勝手に陛下の認証を受けて対米戦争に走った.そういうことがないように民主主義国においては議会に意思決定を委ねている.

尖閣上空をシナ空軍の飛行機が領空侵犯して戦争を仕掛けようとしている.

アメリカも尖閣問題は安全保障の対象であると頼もしく議決してくれたのに日本がこのザマだ.シナが「日本は交戦意思決定をする方法を決めてない」ことを知ればチャンスだと思うであろう.

大統領(首相)は戦争が始まれば最高指揮官であるが、勝手に戦争を始める権力は与えられない.

2.緊急の場合に各レベルへの緊急応戦開始意思が自動的に委任される必要がある.

憲法96条における改憲案の国民投票提起条件を「国会議員の2/3以上の発議」から1/2へと緩和することに対する拒絶感の原因

憲法9条の改定に7割近い人たちが賛成しているにもかかわらず、国民投票提起条件を「国会議員の2/3以上の発議」から1/2へと緩和することに対する国民の拒絶感が存在し、全体の半分以上の割合になっているのは、既存の権威に縋り続けたいという依存心が強く、

横並びが好きで運命を自ら決定したくない

という民族的な性癖のためである.対米戦争に負けた理由の一つとして戦争技術開拓精神の(アメリカの亢進に対する)劣化停滞が存在したのだが、そこに作用している原因の中では、この性癖が決定的である.

さらに加えて首相が自分の意思と、その意思の根拠とを示さず、空き巣狙いのようにして裏口入学的手法を好む事も国民の警戒感を促している.

秘密保護法も官僚の隠蔽本能を満足させているだけでスパイ防止法につながる内容ではないし、事実、この法律は隠蔽の口実法と化している

集団自衛権関連安全保障法は完全な憲法九条再確認法として、かえって平和憲法の強化再確認に役立つだけの意味しか持っていない