国民の権利と義務

権利と義務の双対性原則

権利の行使または享受はそれに対応すべき義務の履行を伴わなければならない

納税義務

国民と国内に居住して収入を得ている外国人は納税すべき義務を負う.

義務教育・学術研究

すべて国民は、その能力に応じて教育を受け、または学術を研究する権利を有す.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子供に無料で普通教育を受けさせる権利を有し義務を負ふ

勤労者の権利と義務

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は保障される

勤労者の団体行動は公序良俗を乱してはならない

勤労者の団体行動は公共の利益を毀損し、または国の経済を破壊してはならない

賃金、就業時間、休息その他の勤労条件の下限を法律で定めなければならない

児童を酷使してはならない。

生活保護を受ける権利

生活保護を受ける権利は国民のみが保有する

生活保護を受ける権利は次のとおり、必要最小限の範囲内において認められる

イ.就労の能力を有する場合には、就労の意思がある場合に限り、就労するまでの期間、

:就労能力があり、就労意思がない場合には生活保護が支給されない

ロ.老齢・心身の障害により就労が不可能な場合はその不可能が存続する期間

:病気が治っているのに働かない場合には打ち切られる

ハ.生活保護申請者の親または子が申請者を扶養するに足る財力を持たない場合、その財力不足が存続する期間、

公務員に対する訴追権と公務執行に協力する義務

国民は公務員の不法行為に対してこれを訴追するための裁判を起こすことができる

国民は公務員の不法行為により発生した損害の賠償を国、または地方公共団体に要求するために裁判を起こすことができる

国民は各人に可能な範囲内において公務員の業務遂行に協力しなければならない

国民は公務員の業務を妨害してはならない.この妨害は処罰される