機能
基本原則(間接民主制)
住民投票ならびに国民投票によって法律を制定し、または行政権力を行使してはならない
:地方が軍隊や原発導入など特定案件に賛否に関して自発的に住民投票で意思表示をしても差し支えない.この中に居住外国人が入っても差し支えない.しかし、意見の表示としての価値しか認めることができない.
自治体の意思決定のための政治制度として住民投票を使用することはできない
大統領と行政
▴国の行政機関に関する人事権力、および行政の執行権力と執行義務は大統領が持つ
▴大統領は国家の代表としての国家主権の行使ならびに国際的な義務の履行に関して直接に国民に対して責任を負う.
▴大統領は国の施策を指導し国の意思を示現する.
▴大統領は外国の大使を接受する.
▴大統領は軍の最高指揮官である.
▴大統領の命令権と義務
大統領は国家主権の危機(国土への侵略、国民の拉致など)、世界平和の危機、公安上の危機(テロ、暴動など)、災害、(地震、疫病、原子力事故など)、に際して議会の事前の承認に基づき軍隊に対して出動命令を発しそれを実施すべき権能と責任を有する
▴上記の議会による承認は緊急の場合事後承認でもよい
▴事後承認の場合、この軍隊行使の誤用、濫用、は大統領に対する弾劾の対象である
▴故意・過失または怠慢による軍隊不使用は大統領に対する弾劾の対象である
▴経済的危機、国家主権の危機(国土への侵略、国民の拉致など)、公安上の危機(テロ、暴動など)、災害、(地震、疫病、原子力事故など)、に際して大統領が危機の回避や克服の為に出す命令は憲法を制限し、法律を制限または解除することが出来る。
▴経済的危機、国家主権の危機(侵略、拉致など)、公安上の危機(テロ、暴動など)、災害、(地震、疫病、原子力事故など)、に際して大統領が危機の回避や克服の為に出す命令は国民ならびに国家行政機関と地方自治体の権利と自由を制限し、または特定の国民ならびに国家行政機関と地方自治体に特定の権利を与えることが出来る。
▴この命令は憲法以下全法律に優先する。
▴この命令権の誤用、濫用、ならびに不行使は大統領に対する弾劾の対象である
大統領弾劾
▲ 大統領弾劾発議請求権は国会議員50名以上の発案によって発生する
▲ 大統領弾劾裁判は衆議院内において設置される弾劾裁判所において行われ、弾劾裁判の結果は、参議員内に設置する弾劾裁判審査裁判所において審査され、議決なければならない.
▲ この議決の結果は衆議員議員総数の2/3以上の議決により有効となる
:行政の最終的権力である大統領の権能・義務・責任を定めたが、現行の議員内閣制下における首相の権力は、行政大臣ならびに行政官庁に対する命令権力でない
:そのため、勤め人でしかない官庁の役人集団が国家内国家として夫々の権益を求め、予算を席巻し、独立して害をなしている