1.

(1)領土、領空、領海は国家主権の保全管理下に置かれる

(2)外国人による土地所有権、永久的賃借権、ならびにこれに類する権利の取得について、その届出、制限、禁止に関する規則は別途法律により定めなければならない..

2.すべての参政権と行政権は日本国民だけが持つ

:外国人への国土売却に関する処置一切は国家主権の絶対支配下にある

:地方選挙を含むすべての参政権ならびに国と地方自治体の行政権は国民のみがもつ

3.

(1)外国人の帰化、永住権取得に関する資格要件に関する事項はすべて国法が定めるところに拠らなければならない

:法務省の一片の課長通達(多くは左翼思想に汚染された役職者である)などにより特定外国人の帰化、永住権取得に関する資格要件の緩和が横行しているのでこれを禁止しなければならない

(2)多重国籍は認めない

4.日本国内に居住し、または長期に滞在する外国人の地位と権利、ならびに義務に関する規定の新設ならびに変更はすべて国会の議決によらなければならない

権利と義務

人権・所有権をはじめとする諸権利の主張と行使は必要な義務を伴う.

人権・所有権をはじめとする諸権利の主張と行使は公共の福祉と公序良俗を毀損してはならない

上記二つの規定は日本国内において権利を行使する外国人にも適用される

:権利偏重を排除し、権利と責任間の均衡を加えた