1.
憲法九条でいう国際紛争とは互いの強欲が衝突して、その強欲の論理が折り合わない場合のことを言う
軍隊保有、ならびに交戦権の否定はこの場合に限定される
領海・領空侵犯は強欲の衝突でなく、侵略である
したがって、軍隊を行使し交戦しなければならない
2.
シナロシアによる領空侵犯、シナ艦船による尖閣領海侵入は即座に撃墜又は撃沈せよ(調子に乗るんじゃない)
政府はこのことを宣言し、実行せよ.憲法違反ではない.
このことに何の問題もなく、非は先方にある
1.
憲法九条でいう国際紛争とは互いの強欲が衝突して、その強欲の論理が折り合わない場合のことを言う
軍隊保有、ならびに交戦権の否定はこの場合に限定される
領海・領空侵犯は強欲の衝突でなく、侵略である
したがって、軍隊を行使し交戦しなければならない
2.
シナロシアによる領空侵犯、シナ艦船による尖閣領海侵入は即座に撃墜又は撃沈せよ(調子に乗るんじゃない)
政府はこのことを宣言し、実行せよ.憲法違反ではない.
このことに何の問題もなく、非は先方にある