1.

憲法九条でいう国際紛争とは互いの強欲が衝突して、その強欲の論理が折り合わない場合のことを言う

軍隊保有、ならびに交戦権の否定はこの場合に限定される

領海・領空侵犯は強欲の衝突でなく、侵略である

したがって、軍隊を行使し交戦しなければならない

2.

シナロシアによる領空侵犯、シナ艦船による尖閣領海侵入は即座に撃墜又は撃沈せよ(調子に乗るんじゃない)

政府はこのことを宣言し、実行せよ.憲法違反ではない.

このことに何の問題もなく、非は先方にある