TPPの不条理No4
[経営幹部及び取締役会(第9.10条)
いずれの締約国も、対象投資財産である当該締約国の企業に対し、特定の国籍を有する自然人を経営幹部に任命することを要求することはできないこと等を規定]ここでは、
締結国が(国として)特定の人物を相手国の企業の取締役にしろと要求してはならないと規定しているだけであるが、このようなことは通常起こり得ないことである.
(国でなく)資本家が外国の株を70%買い、資本の力で経営者を送り込み、経営を支配する
特に、利益のために労働搾取を要求すること
これは可能であり、実際、米韓FTAにおいて、米国資本がサムスンの資本を70%所有し、利益を吸い上げるために労働賃金の上昇を抑えたので韓国人が貧民化した
これを禁止する規定は内閣府によるこのTPP要約の中には見当たらない