所定の時期に保障内容を変更できるケース パート3 | 生命保険見直し相談所~うえじFP事務所~

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大阪/東淀川 保険FPの上治です。

今日は「個人年金保険の場合」についてです!!

個人年金保険を移行
・個人年金保険の場合、年金の受取開始前に、契約当初に定めた年金種類を別の年金種類に変更することができる

・保証期間付終身年金、確定年金、保証期間付有期年金、夫婦年金、介護保障がついた年金(要介護状態になった場合に割増の介護年金を受け取れるタイプ)など生命保険会社の取り扱い範囲の中から選択して変更することになる

・複数の年金種類を組み合わせて変更できる場合もあります。

・変更を希望する場合は、通常、年金の受取開始日3ヵ月程度前から2週間程度前まで(生命保険会社によって異なります)に手続きをする必要がある


また、お会いしましょう(^-^)/

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