おはようございます
大阪/東淀川 保険FPの上治です。
今日は、「生命保険料控除」についてです
■生命保険料控除
・「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つあります
・それぞれについて払い込んだ保険料の一定額が、契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減される
■一般の生命保険料控除
・保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料
※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象とならない
※「身体の傷害または疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、入院により医療費を支払ったこと等に基因して保険金が受け取れるもの」は契約先が生命保険会社か損害保険会社かにかかわらず「一般の生命保険料控除」の対象となる(具体的には医療保険やガン保険、介護保険などがこれに該当)
■個人年金保険料控除
・次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
* 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかである
* 年金受取人は被保険者と同一人である
* 保険料払込期間が10年以上である(一時払は対象外)
* 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上である
※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となる
※また、災害入院特約・疾病入院特約などを付加している場合、特約部分の保険料については、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる
年末調整の時に、保険料控除の手続きを
忘れないように気をつけて下さいね
また、お会いしましょう(^-^)/
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■東淀川区 保険勉強会のご案内
6月度テーマ
「えっ!保険証券を見たことないんですか?」
日時:6月8日(水)10:00~11:30
場所:大阪市立男女共同参画センター(クレオ北大阪 1階 第2会議室)
詳細:うえじFP事務所 HPへ
■東淀川 保険見直し相談所~うえじFP事務所のご案内
当FP事務所HP → こちらから
「知ってますか!?死亡保障額の考え方」
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■リーマンインテリジェンス勉強会のご案内
今後の予定:リーマンインテリジェンスHPへ
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