保険金・給付金の受取り パート3 | 生命保険見直し相談所~うえじFP事務所~

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大阪/東淀川 保険FPの上治です。

今日は「受け取りなどに関するポイント パート2」についてですアップ

高度障害保険金と保険料払込免除
高度障害保険金
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れる

ただし、受け取った時点で契約は消滅

したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われない
なお、個人契約の場合、高度障害保険金の受取人は一般的に被保険者本人となっている

受取人である被保険者本人に意思能力がないなど高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、通常、死亡保険金受取人が代理人として高度障害保険金を請求することができる
ただし、請求時において「被保険者と同居しまたは生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限る」などの制限がある

なお、あらかじめ「指定代理請求人」を指定することができる制度を取り扱っている生命保険会社もある

保険料払込免除
被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除される

※上記とは別に「保険料払込免除特約」を付加する方法により、一定の状態(3大疾病・身体障害・要介護状態など)になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う生命保険会社もある

また、お会いしましょう(^-^)/

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