平素は上杉隆の活動にご理解とご支援を賜り心より感謝申し上げます。

上杉隆公式HPにて2016年8月29日にご報告を行なわせていただきましたが池田氏が繰り返し事実誤認に基づき誤った情報を流しているためこちらでもご報告いたします。


上杉隆がこの数年ネット上で「記事を盗用した」との誹謗中傷を受け続けてきたきっかけである「読売新聞の記事盗用疑惑」について、その火付け役の評論家・池田信夫氏らを相手取った訴訟の判決が、平成28年8月25日に東京高等裁判所で言い渡されました。
東京高裁は双方の控訴を棄却する判決を下し、池田信夫氏の記事が誤りであったと判断しましたので、本訴について上杉隆が勝訴しました。

判決
控訴人兼被控訴人兼附帯控訴人(一審本訴原告・反訴被告)(以下「一審本訴原告」という。) 上杉隆

控訴人兼被控訴人兼附帯被控訴人(一審本訴被告・反訴原告)(以下「一審本訴被告」という。) 池田信夫
控訴人兼被控訴人(一審本訴被告)(以下「一審本訴被告」という。)
株式会社アゴラ研究所 同代表者代表取締役 池田信夫

主文
1. 一審本訴原告の本件控訴及び本件付帯控訴を棄却する。
2. 一審本訴被告らの本件控訴を棄却する。
3. 一審本訴原告の当審における新たな請求(損害賠償請求及び記事削除請求)を棄却する。
4. 控訴費用(付帯控訴費用を含む。)は、各自の負担とする。
5. なお、原判決主文第2項及び第3項は、一審本訴原告の請求の変更により、失効している。

以上の通り高裁判決は双方の控訴を棄却し、本訴について上杉隆の勝訴とした一審判決が支持されました。この点に関して池田信夫氏が自身のブログ内で誤った説明を行っており、皆様よりお問い合わせをいただきましたので以下に説明を掲載します。

1 池田信夫氏の記事は違法と断定されたこと
池田信夫氏は自身のブログ内で「一審判決が破棄された」と虚偽の主張を行なっていますが、一審判決の事実認定は完全に維持されています。

《第3 当裁判所の判断》 《》内は判決文より書き起こし
《(1)当裁判所も、原審と同様に、本件各記事が一審本訴原告の名誉を棄損するものであって、違法性阻却事由等を認めることができないから、不法行為が成立するものと判断する。その理由は、原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の2及び3(原判決15頁18行目から20頁23行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決19頁23行目及び25行目の「編集部」を「所管部局」とそれぞれ改める。)。》
すなわち、高裁判決は、本件で問題となったリスト(読売一覧表)は、出口晴三氏より上杉隆に提供されたものであり、上杉隆は同人の了解を取り付けた上、「知己のD氏より提供」と情報の出所を明らかにして同リストをメールマガジンに掲載した旨を認定しました。したがって、《一審本訴原告が読売一覧表を認識した上で、故意にこれを複製して一審本訴原告一覧表を作成したと認めるに足りる証拠はなく、上記摘示事実が真実であると認めることはできない》として上杉隆が「盗用」を行った事実を明確に否定し、池田信夫氏の記事が事実誤認に基づくものであると認定いたしました。
その上で高裁判決は、池田信夫氏が、上杉隆の上記メールマガジンに直接当たることなく「盗用」したと断定したことは、《その判断過程における調査取材が十分にされていたとはいい難い》と指摘し、結論として池田信夫氏の記事が違法であったことを認め、池田信夫氏に対し上杉隆への慰謝料の支払いを命じました。


2 高裁段階での新たな主張について
控訴審係属中の平成28年1月頃、池田信夫氏が、一審判決が削除を命じた記事(上杉隆が「盗用」した事実を摘示したもの)を自主的に削除したため、裁判で求める削除対象記事がなくなり、上杉側としては請求の変更を行いました。
 その事実は、主文5で明らかにされています。
池田信夫氏は、上杉隆が「盗用」した記事を削除した代わりに、あらたに上杉隆が読売新聞記事を「無断使用」した事実を摘示した記事を掲載しましたので、上杉側は無断使用についても真実ではないと控訴審段階で新たに主張しました。
これに対して高裁の判断も、「無断使用」が真実であると認めることはできないとしています。

《》内は判決文より書き起こし
《以上の認定事実によれば、本件情報リストが、読売一覧表か、あるいは読売一覧表と同一の情報源に由来する可能性を否定することができないものの、そうであると断定できるまでの確たる証拠がなく、本件摘示事実が真実であると認めることはできない。》

もっとも、高裁判決は「真実でないが、真実であると信じたことについて、相当な理由がある」との理由で、新たな不法行為を認めなかったのです。
 なお、「著作権侵害」という表現については、池田信夫氏の個人的な評価に過ぎないことから、裁判所は、その真偽について判断しませんでした。


 以 上

上杉隆事務所