物権が気になるので、連動して過去問(司法書士)やっていこうと思います。
①袋地の所有者は、囲繞地通行権を公示していなければ、公道に至るためのほかの土地(囲繞地)の譲受人に対し囲繞地通行権を主張することができない。
②一筆の土地の一部を承役地としうて通行地役権を設定することは出来るが、通行地役権者が承役地の一部を全く通行の用に供しない場合には、その部分についてのみ時効によって地役権が消滅することがある。
③土地の境界線に接して、建物が建築された場合、隣地の所有者は建物の建築主に対して建物完成後一年が経過するまでは、境界から五十cmまでにある建物部分に着いて撤去の請求ができるが、それ以後は、賠償金のみすることができる。
①誤り。法律上当然に生じるので。
②正しい。
③誤り。建築に着手したときから一年経過または建物が完成した後→損害賠償請求のみ。
①袋地の所有者は、囲繞地通行権を公示していなければ、公道に至るためのほかの土地(囲繞地)の譲受人に対し囲繞地通行権を主張することができない。
②一筆の土地の一部を承役地としうて通行地役権を設定することは出来るが、通行地役権者が承役地の一部を全く通行の用に供しない場合には、その部分についてのみ時効によって地役権が消滅することがある。
③土地の境界線に接して、建物が建築された場合、隣地の所有者は建物の建築主に対して建物完成後一年が経過するまでは、境界から五十cmまでにある建物部分に着いて撤去の請求ができるが、それ以後は、賠償金のみすることができる。
①誤り。法律上当然に生じるので。
②正しい。
③誤り。建築に着手したときから一年経過または建物が完成した後→損害賠償請求のみ。



