https://maidonanews.jp/article/15258534
18歳の雑種猫が紀州犬に噛み殺され飼い主に対して損害賠償を請求した裁判
動物はこういう時モノとして扱われる事はもう多くの方が知っているかと思いますが、確かに譲り受けた雑種猫に関してはそもそもの値段がないから弁償しようがないという理屈は盲点でした😳
物の場合新品か中古かで商品価値が変わるので、動物であっても子犬の頃の購入時から年齢によって金額が差し引かれるようです
法律上とはいえ、シニアの子が何らかの事件に巻き込まれた場合商品価値はないと言う言われ方をされるのってショックでしょうね
最近の判例では長く連れ添った分、商品てしての勝ちがなくても慰謝料は発生するようになってきたようです
だんだん命として認められるようになったとはいえ、裁判となるとなんか複雑
そもそも
なんでシニアの飼い猫がよその紀州犬に襲われる状況になったのか
普通に考えれば、猫のいる家に紀州犬を放つという事がなければ飼い猫が紀州犬に襲われる状況にならんような気もするが…