みなさん、こんばんは。

衆議院議員うえにし小百合です。


今日は朝9時から法務委員会が開会され、

審議が続いている刑事訴訟法改正案のうち、

「犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の

範囲の拡大について」、弁護士や学識経験者

それに実際に盗聴被害に遭われた方を

参考人としてお招きし、其々のお立場からの

忌憚のないご意見をお伺いました。

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参考人として意見を述べられた弁護士は

「お年寄りが振り込め詐欺の被害に遭う。

財産を根こそぎとられるだけでなく、

なんで?そんな振り込みをするのかと

息子夫婦から文句を言われたりする。

逆に普段、顔も見せないのに、

こんな時だけクレームをつけるのか等、

家族間で言い争いになってしまい、

家族の絆すらも壊されてしまう。」という

実例を挙げられ、そういった状況が

社会問題化していることに胸が痛みました。

 

現在、通信傍受が認められている犯罪は

薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、

組織的殺人の4類型に限定されています。

 

改正案では、振り込め詐欺や組織窃盗、

暴力団等による殺傷事件等、

社会問題化している犯罪に対応するため、

通信傍受ができる対象の犯罪を拡げる他、

傍受の際の通信業者による

立ち会い等を不要とするものです。


ますます巧妙化・悪質化する振り込め詐欺等の
組織犯罪や児童ポルノ事件の摘発は喫緊の課題です。 
その一方、通信の秘密は憲法21条で保障されています。

個人のプライバシーが侵害されることがないよう、

逸脱した行為が行われないように監視の目を

光らすというチェックアンドバランスの

観点からこれからも審議を続けていきます。