みなさん、こんばんは。
衆議院議員うえにし小百合です。
今日は朝9時から法務委員会が開会され、
審議が続いている刑事訴訟法改正案のうち、
「犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の
範囲の拡大について」、弁護士や学識経験者
それに実際に盗聴被害に遭われた方を
参考人としてお招きし、其々のお立場からの
忌憚のないご意見をお伺いました。
参考人として意見を述べられた弁護士は
「お年寄りが振り込め詐欺の被害に遭う。
財産を根こそぎとられるだけでなく、
なんで?そんな振り込みをするのかと
息子夫婦から文句を言われたりする。
逆に普段、顔も見せないのに、
こんな時だけクレームをつけるのか等、
家族間で言い争いになってしまい、
家族の絆すらも壊されてしまう。」という
実例を挙げられ、そういった状況が
社会問題化していることに胸が痛みました。
現在、通信傍受が認められている犯罪は
薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、
組織的殺人の4類型に限定されています。
改正案では、振り込め詐欺や組織窃盗、
暴力団等による殺傷事件等、
社会問題化している犯罪に対応するため、
通信傍受ができる対象の犯罪を拡げる他、
傍受の際の通信業者による
立ち会い等を不要とするものです。
ますます巧妙化・悪質化する振り込め詐欺等の
組織犯罪や児童ポルノ事件の摘発は喫緊の課題です。
その一方、通信の秘密は憲法21条で保障されています。
個人のプライバシーが侵害されることがないよう、
逸脱した行為が行われないように監視の目を
光らすというチェックアンドバランスの
観点からこれからも審議を続けていきます。