みなさん、こんばんは。
日本維新の会 衆議院議員 うえにし小百合です。

昨日、党本部の街宣車で地元(吹田・摂津市)の皆様の元に
ご挨拶に伺った後、上京し、本日の質問の作成に追われ、
本日も朝8時からの「道州社会部会」に始まり
「消費者問題に関する特別委員会」「総務委員会(質疑20分)」
「既得権益を打破する会」「道州経済部会」「エネルギー調査会」
と分刻みのスケジュールをこなしました。

本日の「総務委員会」では
“行政不服審査”に関する案件で質疑がありました。
税金徴収・生活保護の不認定・各種社会保険の不認定等、
行政の作為不作為によらず国民が
行政庁の処分に不服がある場合には、
異議申し立てや不服申し立ての制度がございます。
しかし半世紀前に成立した現行の行政不服審査法は、
その不服の申し立てを国民がする場合には、
処分を下した公務員に対して行えるので
実効力に乏しいと批判されていました。
オーバーに言えば、役人も人間である訳ですから、
自ら下した判断に非があったとしてもスムーズに
認めることはなかなか期待できないからです。

その法改正の動きは、6年前にも見られ、
民主党政権下でも行われようとしましたが、
成案には至っていませんでした。

今回3度目の改正の動きが顕在化し、
今日の総務委員会のテーマになった訳ですが、
私はこの法案の日本維新の会の党内勉強会で
イニシアティブをとる立場をいただいていたので
連休中も条文や実用書を熟読し、質問台に立ちました。

簡単に申しますと、今回の改正案は、
殆ど全ての行政分野、それも国だけではなく
全ての地方公共団体での行政処分に関して国民が、
その見直しを求めて、不服を申し立てるのに、
簡易・迅速な手続きにより、かつ手数料無料で
国民の権利利益を救済するように、
審理の公正性の向上を図るとされています。


そして、その公正性の向上の具体例として、
原処分をした、或いは不作為をした公務員を排除した
“審理員”が不服申し立てを聴き、
その審理員で判断がつかないときには学識経験者などから構成され、
国や地方自治体からは独立した“第三者機関”を設置し、
その意見を伺うシステムが構築されています。

国会議員になってから、つくづく感じるのですが、
法律というものは実に曖昧で、
類推解釈・拡大解釈・反対解釈などができるように、
さまざま応用ができるような文言が並んでいるので、
私は質問では、特に地方の自治体の立場に立って、
審議員に弁護士や役所のOBなど、
役所の職員でないものを登用できるのか否か、
第三者機関の意見は絶対的で、服従義務が生じるのか否か、
小さな自治体では費用を含めて重圧になるのではないか、
などの質問を新藤総務大臣などにいたしました。
結論的には全て国民の利便性・公益性を高めるように、
非常に柔軟な対応を考えている様子がうかがえました。

詳しくは数日後に私のホームページなどに議事録や動画等を
アップいたしますのでご高覧いただければ幸甚です。

朝夕はまだまだ冷え込むこともありますが、
日中は汗ばむ毎日となりました。
皆様ご自愛のうえお過ごしくださる様お祈り致します。


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私は今日も21時から維新なチャンネルに出演予定です。
先程、吹田市民の方が議員会館にお越し下さいましたので、
疲れもふっとんでいきました。収録も全力で頑張ります。
今日は司会が中丸衆議院議員から清水参議院議員に
バトンタッチしての放送です。是非ご覧ください。