みなさん、こんにちは。
日本維新の会 衆議院議員 うえにし小百合です。

昨日も朝8時より党の三部門合同会議に出席。
「平成23年度復興予算の検証について」
原田泰氏(経済学者、早稲田大学政治経済学部教授)
からヒアリングを受けるとともに、
「平成21~23年度決算議決案指摘事項(案)」に
日本維新の会として盛り込むべき
事項について議論を致しました。

その後、日本維新の会所属の指定都市の市議会議員と
行財政問題について意見交換をしてまいりました他、
党の道州社会部会で「過労死等防止基本法案(仮称)」など
様々な法律案について意見交換・採決してまいりました。

また昨日(11/28)の衆議院本会議では
「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案」
などが可決され、参議院へ送付されました。

同法案は一般用の薬品を郵便や宅配便で販売する方法、
所謂インターネット通販の規制をした
厚生労働省の省令に対して今年1月11日、
最高裁判所が「省令で医薬品ネット販売を一律に禁止
することは新薬事法の趣旨に適合するものでなく、
新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効」
と判断したことにより法案化されたものです。

改正案の主なものは下記3点です。
①「要指導医薬品」という医薬品区分を新設し、
従来の一般用医薬品の中で比較的
リスクの高いもの(28品目)を対象とする。
②要指導医薬品はネット販売の対象から
除外をし、通販を禁止する。
③処方箋薬のネット調剤を禁止する。


実は余り踏み込んだ報道がされませんでしたが、
1月の最高裁判決は「省令で権利を制限するには、
法律による明確な委任が必要」であることと、
「もし仮に法律で規制するとしても、
立法事実が必要である」ことを示唆していたので、
厚生労働省は医薬品ネット販売の禁止を解くか、
省令ではなく大きな法律でネット販売を
禁止するかの二者択一を迫られた訳です。

一時は「省令に無効判決が出たのだから
法律で厳禁する」という雰囲気まで出ており、
自らネット販売を業としている楽天の三木谷社長が
その風潮に反発して政府の産業競争力会議の議員を
辞任する表明をするなど大混乱したことは
記憶に新しいところです。

確かにドラッグストアーなど量販店に
薬剤師さんがいても市販薬品の購入をする際、
色々尋ねてアドバイスをいただきながら
購入するのは極めてレアーケースで、
通販にしても何等不都合がないように思えます。

28品目の今回の除外品(ネット通販が認められない薬品)
の副作用等々の危険性は重々承知をするところですが、
最初の時を除いていつまでも薬剤師さんからの
対面販売が義務付けられるのには
首を傾げたくなるところもあります。
むしろ改正案では転売目的の大量購入者を
監視することを盛り込むべきだった
との声も上がっています。


日本維新の会は今回の改正案の、
その趣旨は評価しているので、
医師でもある河野正美先生が賛成討論をされました。
河野先生は長い医療現場での経験をもとに、
医師、歯科医師の先生方が綿密な診療をして、
専門性と責任をもって処方した薬が、
どのような物でそのような目的で処方し、
どういった副作用が想定される場合が
あるかなどを説明しているのだから
患者が薬局でその薬を受け取ろうが、
通販で手に入れようが大差がないと、
改正案の不備なところを指摘されました。


また、今回の改正案は若者の間に
広がりつつある違法ドラッグ対策を
強化する仕組みも盛り込んでいましたので、
その辺りは評価を致しまして、
私達は賛成の意思表明を致しましたが、
今後は国民の皆様の為に更なる規制緩和に
踏み込んでいくようにして参る所存でございます。