【保存版】「虚偽申告」で一発不許可!?過去の入管提出書類のコピーがない人が今すぐすべきこと
突然ですが、皆さんは「過去に入管(出入国在留管理事務局)へ提出した書類のコピー」をすべて保管していますか?
「自分で申請した時にコピーを取るのを忘れた」「行政書士に頼んだけど控えをもらっていない」という方は少なくありません。しかし、この「過去のデータ」を持っていないことが、将来のビザ更新や永住・帰化申請において致命的なリスクになることをご存知でしょうか。
今回は、過去の書類がなぜ重要なのか、そして手元にない場合にどうやって取り寄せればいいのかを解説します。
1. 入管は「過去のデータ」をすべて見ている
入管は、過去に提出されたすべての書類をPDF化して保管しています。次回の更新や変更申請の際、審査官は現在の書類だけを見るのではなく、過去のデータと見比べながら矛盾がないか、嘘をついていないかを厳格にチェックします。
一発不許可の恐れも
例えば、過去の申請では「本国で3年のIT経験がある」と書いていたのに、今回の申請ではその履歴が抜けていたり、別の職種になっていたりすると、審査官は「ビザのために嘘をついたのではないか」という疑念を抱きます。
恐ろしいことに、こうした不整合(ズレ)が見つかると、修正の機会を与えられないまま「虚偽申告」としていきなり不許可通知が届くケースが実際に増えています。
2. 特に「帰化申請」を考えている人は要注意
将来的に日本国籍を取得する「帰化申請」を考えている方は、より慎重な対応が必要です。 帰化の審査では、法務局の審査官が入管から過去のすべてのデータを取り寄せます。もし入管への提出書類と、帰化申請で出す履歴書の内容が食い違っていれば、それだけで不許可の理由になり得ます。
居住期間の要件(原則10年以上)を考えると、10年以上前の情報との整合性も求められるため、今から全ての申請データを保管しておくことが極めて重要です。
3. コピーがない場合の解決策:「個人情報開示請求」
「もう手元にコピーがない」という方も、諦める必要はありません。「保有個人情報開示請求」という手続きを行うことで、過去に入管へ提出した書類のコピーを取り寄せることが可能です。
手続きのポイント
- 場所: 過去に書類を提出した入管の「局(本局)」に対して請求します(例:埼玉出張所に出した場合は、その上級官庁である東京入管へ請求)。
- 費用: 1件につき300円の収入印紙が必要です。
- 期間: 現在入管が混み合っているため、手元に届くまで最短でも1ヶ月、長いと2ヶ月程度かかります。
- 必要情報: 当時の「受付番号」がわかるとスムーズですが、不明な場合は申請日や申請内容をできるだけ詳しく記載する必要があります。
4. あわせて取り寄せたい「便利な記録」
開示請求では、申請書類以外にも役立つデータを入手できます。
- 出入国記録: 日本への入国・出国の正確な日付がわかります。永住や帰化の申請では、日本を離れていた日数を正確にカウントして書く必要があるため、記憶が曖昧な方には非常に便利な資料です。
- 閉鎖外国人登録原票: 2012年7月以前から日本にいる方は、当時の住所履歴などを確認できます。
まとめ:申請の2ヶ月前には動こう!
ビザの更新や永住申請を考えているなら、申請予定の2ヶ月以上前には過去のデータを取り寄せ、内容にズレがないか確認しておくことを強くお勧めします。
「何を書いたか覚えていない」「今の会社から不当にコピーをもらえない」といった不安がある方は、手遅れになる前にぜひ専門家へご相談ください。過去のデータと照らし合わせ、整合性の取れた「負けない書類」作りをサポートいたします。