経営管理ビザ、新基準に対応できない。帰国するしかないかな?
経営管理ビザの期間更新についてスリランカ人の方の事例を検討しました。
申請 経営・管理ビザ 期間更新許可申請
申請者 スリランカ人 男性
ビザ 経営・管理 2026/10/1期間終了
経営状況
・インド料理レストラン経営
・合同会社 出資金500万円
・コック2名を雇用している。
他の状況
・日本に8年在住している。
・家族 妻 子ども2人
・将来は永住許可取得を希望している。
<経営管理新基準>
①資本金 × 3000万円はない。
②経歴 〇 3年以上の経営者としての経験はある。
③日本語能力 × JLPTN2はない
④常勤職員雇用 × コック2名は雇用しているが社会保険医は加入していない。
⑤経営計画書 × 作成していない
⑥事務所 × 事務所は自宅兼事務所になっている。
⑦公租公課義務 × 社会保険 × 国税地方税〇
⑧在留中の出国 〇 長期の出国はない
⑨経営状況 〇 順調に経営できている。
⑩必要な許認可 〇 許認可を得ている。
<経営管理ビザ新基準>
1、「経営・管理」の新許可基準(2025年10月16日)
(1)常勤職員の雇用について
・一人以上の常勤職員を雇用することが必要
・常勤職員の対象は日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者
(2)資本金の額等について
・3000万円以上の資本金が必要
(3)日本語能力について
・申請者又は常勤職員が相当程度の日本語能力(JLPT N2以上 BJT400点以上) を有すること
(4)経歴(学歴・職歴)について
・経営管理に係る分野に関する博士、修士又は専門職の学位
・事業の経営又は管理について3年以上の職歴
(5)事業計画書の取扱について
・事業計画書の提出
・経営に関する専門家の確認(中小企業診断士、公認会計士、税理士)
(6)事業内容について
・経営者としての活動実態があること
(7)事務所について
・経営活動を行うための事業所を確保すること
・自宅兼事務所は認められない
(8)在留中の出国について
・正当な理由なく、長期間出国することは認められない
(9)公租公課の履行について
ア 労働保険の適用
イ 社会保険適用
ウ 国税・地方税の納付状況
(10)事業を営むために必要な許認可取得について
・許認可の取得状況等を証する資料の提出
<申請許可の可能性と対策>
現時点では、以下の重大な不適合点があるため、許可の可能性は極めて低い。
- 常勤職員の不雇用(新基準の要件未達)
- 社会保険・雇用保険の未加入(公租公課の不履行)
- 資本金が3,000万円未満
- 事務所が自宅兼用
許可を得るためには、申請までに以下の4つの最重要改善措置を遅滞なく完了し、その証拠書類を提出する必要がある。
- 日本人等の常勤職員を1名以上雇用する。
- 全従業員および事業所の社会保険・雇用保険に速やかに加入する。
- 資本金を3,000万円以上に増資し、登記を変更する。
- 事業専用の事務所を確保し、自宅兼用を解消する。
これらの改善なくして、更新許可を得ることは困難だ。