【2025年度から激変!】特定技能の定期報告が「年1回」に!楽になると思いきや、実は要注意な落とし穴とは?
特定技能制度の運用について、非常に重要なアップデートがありましたのでお伝えします。
これまで特定技能外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)は、四半期に1回、つまり年4回の定期報告を入管に行う必要がありました。 しかし、2025年度分からは「年1回」の報告に変更となります!
一見、「手間が減って楽になった!」と思われるかもしれませんが、実は新たな落とし穴や厳しい罰則も潜んでいます。スムーズな運用のために、改正のポイントをしっかり押さえておきましょう。
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1. スケジュールはどう変わる?
2025年度分(2025年4月1日〜2026年3月末日)の報告は、以下の期間に行う必要があります。
- 報告対象期間: 毎年4月1日〜翌年3月末日までの1年間
- 提出期間: 4月1日から5月末日まで
4月に入ってから慌てないよう、3月頃から準備を進めておくのがベストです。
2. 報告を怠った時のリスクが恐ろしい……
「年1回になったから、後でまとめてやればいいや」という油断は禁物です。もし報告を忘れたり、内容に虚偽(間違い)があったりした場合には、以下のような厳しいペナルティが課される可能性があります。
- 30万円以下の罰金
- 改善命令、さらには「5年間の新規受け入れ停止」という行政処分
- 登録支援機関の場合は、登録取り消しの対象にもなり得ます
1年分の膨大な情報を一度に報告するため、年度途中の未払いや遅延に後から気づいて「一発アウト」になるリスクもあります。毎月の賃金台帳や出勤簿、振り込み記録は、これまで以上にリアルタイムで揃えておくことが重要です。
3. 準備すべき書類と「複数支援機関」の場合の注意点
報告には、所属機関(受入れ企業)が用意するものと、登録支援機関が用意するものがあります。
- 受入れ企業: 賃金台帳、出勤簿、源泉徴収票、納税証明書、離職者リストなど
- 登録支援機関: 支援実施状況報告書、定期面談の記録(年4回分)など
また、1つの会社で複数の登録支援機関(A社とB社など)を利用している場合、報告は会社として1つにまとめて提出します。 メインの報告書(様式第3の6号)は1枚ですが、支援内容を示す「別紙」は支援機関ごとに作成し、署名をもらう必要があります。
まとめ:早めの準備が「5年停止」を防ぐカギ
制度が簡素化されたように見えて、その実、「1年分の正確なエビデンス」を一度に突き合わせる正確性が求められるようになります。
「5月までに出せばいい」と先送りにせず、日頃から書類を整理しておくことが、御社の外国人雇用を守ることにつながります。
もし、「新しい様式の書き方がわからない」「自社がどの基準に該当するのか不安だ」という方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください!
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