原告の訴えの中身を知らないが、大体の予想はつく。しかしアタシならばそんな訴え(裁判官の国民審査権制限は憲法違反!)はドラマティックじゃないからやらない。



訴えに対して違憲判断が出るのが常識なんですが、最高裁は本制度自体を内心は毛嫌いしている法服の巨塔ですから、合憲判断も有り得ます。

かつては国政選挙権すら在外邦人は剥奪されていましたが、対象者がかくも増えれば裁量権の範囲なんて理屈は通らない。

従って、その延長線上から....違憲

先日「夫婦同姓合憲判決」を出したばかりだし、政権運営に影響のない範囲で多少は主権者に忖度をしておかないと、、




上告審だから下級審があったはずだが、全く話題にならなかった。ひとえに訴えの立論が失礼ながら稚拙。

在外邦人に審査権を与えようが与えまいが今の制度にはなんらの影響もない。



アタシならば以下のように主張する

国民審査制度自体が憲法が保障する司法権への主権者の監視権を蔑ろにしている点で憲法違反である。

制度発足以来審査で罷免された裁判官は皆無だし、十年毎の審査というものの実態としての就任年齢に鑑みるに在任期間中にたった一度しかその裁判官への審査が担保されない。

つまり意味のない制度だということ。

まあこれだけだと門前払いされそうだから、二次的に在外邦人審査権剥奪は違憲かつ損害賠償に値する....



本当に主張したいことは確実に退けられますが、一石を投じる価値はあります。

強固な司法権は主権者との距離感で決まる。

それは衆議院と参議院の優劣からも明らかです。

絶えず主権者の眼に晒されていることがチカラの源泉...だといつかわかる人は分かるのですよ