鳥取県の青少年条例は、有害図書の指定と、区分陳列の義務が分離している珍しい例(?)です。
区分陳列義務は、有害図書の指定とは別ものゆえ、努力義務です。
また、有害図書の指定とは別ものゆえ、県は業者に勧告できますが、業者も反論が容易に出来るようになっています。
区分陳列に該当する図書類の範囲が、有害図書より広いかわりに、努力義務という形。
「成年コミックマーク」や、CEROのA~D表示、ソフ倫のR15表示などは、11条の自主規制に含まれると見なしてくれるんでしょうかね?
(販売等の自主規制)
第11条
図書類の販売又は貸付け(以下「販売等」という。)を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないよう努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 青少年の自殺を積極的に奨励し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
2 映画、演劇、演芸及びこれらに類するもの(以下「興行」という。)を主催する者は、興行の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に観覧させないよう努めなければならない。
3 広告主は、看板、ポスター、ちらし及びこれらに類するもの(以下「広告物」という。)の内容の全部又は一部が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、テレホンクラブ等営業に係る広告物を除き、当該広告物を公衆に表示し、又は青少年に頒布しないよう努めなければならない。
4 がん具刃物類の販売等を業とする者は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させないよう努めなければならない。
(1) 第1項第1号及び第2号に掲げるもの
(2) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの
5 前各項に規定するもののほか、物品の販売を業とする者、役務の提供を業とする者その他営業を営む者は、その営業に関し、青少年の健全な成長を阻害することのないよう努めなければならない。
(図書類の陳列場所に係る規制)
第11条の2
図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を他の図書類と区別して店舗の屋内の容易に監視できる一定の場所に陳列しなければならない。【※注:区分陳列の具体的方法は条例・規則では定めない】
2 知事は、前項の規定による図書類の陳列が行われていないと認めるときは、当該図書類の販売等を業とする者に対し、その改善を図るため、必要な助言又は指導をすることができる。
3 前項の規定により助言又は指導を受けた者は、当該助言又は指導の内容に関し異議があるときは、知事に対し異議の申出を行うことができる。
4 知事は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、当該申出の内容を調査の上、当該申出が事実の誤認に基づくことが明らかな場合を除き、速やかに鳥取県青少年問題協議会の意見を求めるものとする。
5 知事は、前項の規定による鳥取県青少年問題協議会からの意見があったときは、これを尊重して、速やかに必要な措置を講ずるものとし、当該意見及び意見による対応の結果を当該異議を申し出た者に対し書面により通知するとともに、当該結果を鳥取県青少年問題協議会に対し報告するものとする。
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(略)
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(有害図書類の指定等)
第13条
知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。 【個別指定】
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもので、規則で定める基準に該当するもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもので、規則で定める基準に該当するもの
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
4 次の各号のいずれかに該当する図書類は、第1項の規定による指定がない場合であっても、青少年に有害な図書類とする。 【包括指定】
(1) 書籍、雑誌その他の刊行物であって、全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が20ページ以上あるもの又は当該書籍、雑誌その他の刊行物のページの総数の5分の1以上を占めるもの
(2) フィルム又は映像等記録媒体であって、全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は当該場面の数が10以上のもの
(3) 図書類の閲覧又は視聴に適した年齢区分等の審査を行う団体で知事が指定するものが青少年に販売し、譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませることが適当でないと認めた図書類であって、当該団体が定める方法によりその旨が表示されているもの
5 知事は、前項第3号の規定による指定をしたときは、その団体の名称及び当該団体が表示する方法を告示するものとする。
(有害図書類の指定の基準の設定)
第14条
知事は、前条第1項第1号若しくは第2号の基準又は同条第4項第1号の写真若しくは絵若しくは同項第2号の場面を規則で定めようとするとき、又は変更しようとするときは、あらかじめ、鳥取県青少年問題協議会の意見を聴かなければならない。
(有害がん具刃物類の指定)
第14条の2 (略)
(有害図書類又は有害がん具刃物類の譲渡等の制限)
第15条
何人も、第13条第1項の規定により指定された図書類又は同条第4項各号のいずれかに該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないようにしなければならない。
2 何人も、前条第1項の規定により指定されたがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という。)を青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させないようにしなければならない。
(有害図書類又は有害がん具刃物類の販売等の禁止)
第16条
図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害がん具刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させてはならない。 【罰則あり】