大阪府の青問協が出した青少年健全育成条例の答申
http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/toushin_shukou.html

の中に、

○有害図書類の区分陳列違反に対する勧告制度を見直し、対象を個別の図書から、店舗の区分陳列違反状態に改めるべき。

という項目がありました。

これの意味がよくわからなかったのですが、大阪府に聞いてみると、

第15条 図書類取扱業者は、規則で定める方法により、有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視できる場所に陳列しなければならない。

2 知事は、図書類取扱業者が前項の規定による陳列をしていないと認めるときは、当該者又は当該有害図書類を管理する者に対し、期限を定めて、当該有害図書類の陳列場所又は陳列方法の変更その他必要な措置をとることを勧告することができる。

の、アンダーラインの、「当該」の言葉があるせいで、第2項の勧告は、特定の本を指すという意味になってしまっているそうです。

 つまり、この勧告を出すときは、「あなたの店で、雑誌の『○○○』の□月号」が、有害図書なのに区分陳列されていないから、区分陳列しなさい」と。
 「あなたの店は区分陳列が出来てないから、もっとちゃんとしなさい」とは言えないとなるようです。

 そもそもなんでこんな文言だったんだろう。

 ちなみに、この条項に基づく勧告を出したのは、今までに約20件
 直近一年では、ないそうです。