離婚の際に取り決めるべき財産給付のうち大きなものは、次の3つです。
(1) 養育費
(2) 慰謝料
(3) 財産分与
今回は、このうち、財産分与について取り上げます。
財産分与は、一般的に、夫側と妻側で2分の1ずつ分ける、と言われることが多いかもしれません。
しかし、そう簡単に決定できるものではなく、離婚時の財産が多い場合には、大きな争点となることも少なくありません。
まず、結婚前から所有していた財産や、親から贈与を受けた財産については、結婚後に夫婦で築いた財産ではないため、特有財産として、原則として、財産分与の対象から外れます。
また、財産のみならず、債務についても、夫婦の共同生活から生じたものについては、財産分与として考慮されることが考えられます。
過去の婚姻費用分担金の清算も、財産分与において考慮することが考えられます。
また、財産分与の基準時をどこに置くか(裁判時の財産を基準に分けるのか、別居時を基準に分けるのか、離婚時を基準に分けるのか)の問題もあります。
さらに、清算の割合についても、財産分与の対象となる財産に対する具体的な寄与度に応じて分配するというのが、多くの裁判例の立場であり、必ずしも平等に分けなければならないというものではありません。
しかし、専業主婦の場合でも、家事労働の重要性が認識されてきて、2分の1の寄与度が認められる考え方がある程度定着しているように思われます。
実務においては、2分の1ずつ分けるという考えをスタートとして、具体的な寄与度を検討して分配割合を決定していくという考え方のように思われます。
上記のような清算的な意味の財産分与のみならず、扶養的財産分与が争点になることもあります。
分与の方法についても、金銭で分与するのか、現物で分与するのかなどの問題があります。
この点は、たいていの場合は、金銭での分与の方法によります。
財産分与の請求は、離婚の時から2年以内と定められています(民法第768条第2項)。
財産分与については、争点が発生することが少なくありません。
当事者の間で合意してしまう前に、一度ご相談にお越し頂くことによって、自らの権利や利益を守ることができるかもしれません。
お気軽にご相談頂ければ幸いです。
上田法律事務所