スイーツ税理士 植田ひでちかのブログ

スイーツ税理士 植田ひでちかのブログ

江戸川区西葛西のスイーツ業専門税理士。洋菓子・和菓子みんな好き。
国税職員として20年勤務後、ケーキ屋だった家業と両親をみて事業支援を志し、税理士として独立起業。

 スイーツ業に特化した税理士。洋菓子・和菓子なんでも好き。

 ケーキ屋の息子に生まれるも、両親が経営難に苦しむのをみて家業を継ぐのを拒否。新聞配達、パソコン販売、コンビニの店長などを経て公務員試験に挑戦し、国税局に入庁。
 以後約20年間、国税職員として、税務調査から租税裁判まで経験。

 しかし、父の死をきっかけに中小零細企業を支援する仕事をしてみたいと考えるようになり、ビジネススクールでMBAを取得後、税務の経験と経営管理スキルを活かせる税理士に転職。

 事業者の目線で考え、国税職員の経験とスキルを駆使して、お客様の経営・会計・税務をサポートします!

 ホームページ:http://www.ueda-cta.jp/pc/

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成長中の会社の社長様

所得拡大促進税制をご存知ですか。

従業員の平均給与の上昇など、いくつかの要件をクリアすると、給与等の支給増加額の20%(大企業は10%)の税額控除が受けられ、その分の法人税が安くなります。

また、この制度は設立1期目でも適用になります。
給料の支給があり、利益が出て法人税を支払っている会社は、適用になるケースが多いと考えられます。

もし税額控除を受けられるのに、それをしないで申告してしまったら?

そんな時は更正の請求で税額控除を受けることができます。

うちは適用になるかな?と思われたら、一度ご検討下さい。