所得拡大促進税制で税額駆除 | スイーツ税理士 植田ひでちかのブログ

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江戸川区西葛西のスイーツ業専門税理士。洋菓子・和菓子みんな好き。
国税職員として20年勤務後、ケーキ屋だった家業と両親をみて事業支援を志し、税理士として独立起業。

成長中の会社の社長様

所得拡大促進税制をご存知ですか。

従業員の平均給与の上昇など、いくつかの要件をクリアすると、給与等の支給増加額の20%(大企業は10%)の税額控除が受けられ、その分の法人税が安くなります。

また、この制度は設立1期目でも適用になります。
給料の支給があり、利益が出て法人税を支払っている会社は、適用になるケースが多いと考えられます。

もし税額控除を受けられるのに、それをしないで申告してしまったら?

そんな時は更正の請求で税額控除を受けることができます。

うちは適用になるかな?と思われたら、一度ご検討下さい。