成長中の会社の社長様
所得拡大促進税制をご存知ですか。
従業員の平均給与の上昇など、いくつかの要件をクリアすると、給与等の支給増加額の20%(大企業は10%)の税額控除が受けられ、その分の法人税が安くなります。
また、この制度は設立1期目でも適用になります。
給料の支給があり、利益が出て法人税を支払っている会社は、適用になるケースが多いと考えられます。
もし税額控除を受けられるのに、それをしないで申告してしまったら?
そんな時は更正の請求で税額控除を受けることができます。
うちは適用になるかな?と思われたら、一度ご検討下さい。