本日(3月20日)、e−Taxを使って、令和5年分の所得税の確定申告(還付申告)を行いました。


e−Tax及び所得税の確定申告(還付申告)に関するよくある誤解


1.還付申告は、確定申告期間 (2/16∼3/15) に行わなければならない。

→ 正しくは、

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

還付申告の具体例

(7)多額の医療費を支出したとき


2.マイナンバーカードを持っていないと、e−Taxを使って確定申告を行うことが出来ない。

→正しくは、

e−Taxの利用方法には「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」(マイナンバーカード不要)があります。


3.マイナンバーカードを持っていないと、公金受取口座を登録することが出来ない。

→正しくは、

現在以下の方法で、登録申請が可能です。

・マイナポータルでの登録(マイナンバーカードが必要)

・所得税の確定申告(還付申告)の際の登録(マイナンバーカードは不要)


私は、令和4年分の還付申告を、e−Taxを使って、令和5年11月に行いました、「ID・パスワード方式」(マイナンバーカードなし)で。同時に、公金受取口座の登録も行いました。


本日申告したのは、令和5年分の医療費控除。上記の通り、4ヶ月前に一度e−Taxを経験している上、公金受取口座の登録も済んでいるので、今回は1時間足らずで申告が完了しました。


e−Taxでやること


1.源泉徴収票の数字を書き写す

源泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」等を入力する。


2.医療費の入力

勤務先の健保から「医療費通知データ」(xml形式)を入手出来る場合、やることは基本的に、そのxml形式のファイルを読み込ませることだけです。追加で手入力するのは、健保や医療保険から支払われた給付金や、通院時の交通費、です。


申告書に問題がなければ、2週間ほどで公金受取口座に還付金が振り込まれます。


ところで、「マイナンバーカード」って、必要なのでしょうか? マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるもの、また、申請は義務ではありません。


証明書交付システムの不具合なんてのもありました。システムを納めた業者は、みずほ銀行やイギリスの郵便局のシステムでも、やらかしちゃってます。冤罪で刑務所にぶち込まれるリスクがあるから、怖くて使えないですね。


ここ数日、「2024年度中に運転免許証の一体化を開始する」という話や、「次期個人番号カード」の「最終とりまとめ(案)」も出ています。


現行のシステムですら、ちゃんと運用出来てないのに、次から次へと。。。


ちなみに、e−Taxのシステムの開発・運用・保守は、上のベンダーとは別の会社が担当しています。(だから安心、とは限りません、念のため)