他人の商品等表示として
需要者の間に広く認識されているものと
 同一若しくは類似の商品等表示を
使用し、
又はその商品等表示を使用した商品を
譲渡し、
引き渡し、
譲渡若しくは引渡しのために展示し、
輸出し、
輸入し、
若しくは電気通信回線を通じて提供して、

他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為


「他人の商品等表示」

(人の業務に係る氏名、

           商号、

           商標、

           標章、

       商品の容器

       若しくは包装

       その他の商品又は営業を表示するものをいう。

以下同じ。)


■趣旨


■要件