商品や包装の色彩は、商品等表示に該当するか。


①永年使用により出所表示機能を有するに至ったときは該当するとする説

 (オレンジ戸車事件 東京地S41/6/29)

②自由使用の公益性から、否定ないし極めて限定的に認める説

 (it'sシリーズ事件 大阪高H9/3/27)


→商標法上の商標の構成要素としては、色彩単独では構成要素と認められていない(商標2条1項)



■三色ウェットスーツ事件 大阪地S58・12・28

「色彩は、本来何人も自由に選択して使用されることが許されるものであるが、特定の単色の色彩又は複数の色彩の特定の配色の使用が、当該商品には従来見られなかった新規なものであるときには、特定人が右特定の色彩、配色を当該商品に反復係属して使用することに余地需用者をして右特定の色彩・配色の施された商品がこれを使用した右特定人のものである旨の連想を抱かせるようになることは、否定できないところであり、このように商品と特定の色彩・配色との組み合わせが特定人の商品であることを識別させるに至った場合には、右商品と色彩・色彩の配色との組み合わせも又、商品の形態と、 同様、2条1項1号にいう「他人の商品であることを示すもの」たりうるものというべきである。