商品の形態とは、需用者が通常の用法に従った使用に際して近くによって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいい、

無体物アイコン・フォント等)は含まれない。

無体物を含まないのは、形態以外のものを含めると、一般条項を導入することになりかねず、その経済的影響が予測できないことが懸念されたからである。

これに対し、「商品」自体には無体物は含まれる(モリサワタイプフェース事件)。

よって、混同が生じないように、H17改正により、2条4項に「物品の形態」についての定義が規定された。