7.営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)から
その営業秘密を示された場合において、

不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、
又はその保有者に損害を加える目的で、

その営業秘密を使用し、
又は開示する行為


8.その営業秘密について

不正開示行為であること
若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを
知って、
若しくは重大な過失により知らないで

営業秘密を取得し、

又はその取得した営業秘密を
使用し、
若しくは開示する行為

「不正開示行為」
    (前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為
又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)


9.その取得した後に

その営業秘密について

不正開示行為があったこと
若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを
知って、
又は重大な過失により知らないで

その取得した営業秘密を
使用し、
又は開示する行為