著名表示冒用行為 2条1項2号自己の商品等表示として 他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを 使用し、 又はその商品等表示を使用した商品を 譲渡し、 引き渡し、 譲渡若しくは引渡しのために展示し、 輸出し、 輸入し、 若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 ■趣旨 ■要件