ここのところ、ビザに関するご質問を多くいただいているので、ビザのことについて、かなり詳しく、わかりやすく解説してくれているWebsiteをご紹介します。


http://www.tomitalaw.com


親切なのはWebsiteだけでなく、この弁護士さん自身、かなり親切で切れ者です。もしビザの取得を考えていて、弁護士を雇おうと思っているのなら、相談してみてはいかがでしょう?


ちなみに、私自身のケースをお願いしたのは、会社が契約をしている↓こちらの事務所です。


http://www.valvolaw.com


弁護士の方は日本語を話しませんし、Websiteも英語のみ。ただ、LAオフィスには日本人も多く、手続きなどはすべて日本語対応可なので、英語に自信がなくても問題ありません。日本人のケースを数多く経験されていますし、やはり、かなり有能な方で、難しいケースでも解決策を見つけてくれるオススメの弁護士さんです。

Q and A 」というカテゴリーを追加しました。


コメント欄やメッセージでご質問いただいた内容と、その回答についてUPしていきたいと思います。

--- ご質問 ---


H1-bビザの件についてもお伺いしてよろしいでしょうか?

検索をしていて、H1-bビザの申請には学位もしくは10年程度の就業経験が必要だが、就業経験3年を大学の1年としてカウントできると書いてあるHPがありました。

私は大学中退で春からUCLAExtensionの入学を希望していますが、就業経験は6年となります。
大学2年在学+就業6年でもH1-bビザの申請は可能でしょうか。もし、ご存知であれば教えていただければ幸いです。



--- ご回答 ---


大学に2年間在学、就業6年でも、H1-bビザの申請が可能な人はいます。


可能かどうかというのは、大学での専攻や、ご経験されてきた仕事の内容によります。途中で退学されている場合や、専攻内容と関係のない仕事に就く場合は、アメリカにある第三者機関に依頼して、「勉強してきたこと + 仕事として経験したこと」が、大学の学士に相当するという評価を出してもらう必要があります。


それぞれのご経歴によって、ビザ申請の可否は違いますので、もっと詳しく知るためには、移民弁護士などにご自身の経歴書を見てもらう必要があるかと思います。


もしまた、追加のご質問などございましたら、コメントやメッセージなどいただければと思います。わかる範囲でご回答します。


コメントでご質問いただいていたのですが、記事にて回答させていただきます。


--- ご質問 ---

私は現在30代社会人で、UCLAExtensionへの留学を希望しており、こちらのブログを拝見させていただいておりました。

この記事についてお伺いしたのですが、こちらでの「単位」というのは、日本の大学でも単位として認められるようなものでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。以上よろしくお願いいたします。


--- ご回答 ---

OPTの申請 」という記事に対するご質問で、UCLA Extensionで取得できる「単位」というのは、日本を含む大学などの教育機関で認められる「単位」なのかどうかというご質問です。


残念ながらこれは認められません。


余談になりますが、クラスコーディネーターの人に申請することで、大学や大学院で取得した「単位」をUCLA Extensionのコースにトランスファーしてもらうことはできます。そうすると、UCLA ExtensionのCertificateを、他の人よりも早く(少ない単位で)修了することが可能です。

OPTは、2008年から条件付きで延長が可能になりました。


①H1-bビザを申請中の人で、H1-bが有効になる10月1日を前にOPTの期限が切れてしまう場合、H1-bが有効になる10月1日までOPTを延長することができます。私も、8月末でOPTが切れていますが、この措置によって9月も合法的に働けることになります。


②特定の分野を専攻している学生は、OPTの期間を17ヶ月延長できるようになりました。通常の12ヶ月に加えて17ヶ月の延長が可能なので、最長29ヶ月ということになります。特定の分野とは、Science, Technology, Engineering, Mathematicsの4つの分野で、詳しくはI-20に記載してあるCIP Codeで以下のように規定されています。


Actuarial Science. CIP Code 52.1304.

Computer Science Applications: CIP Codes 11.xxxx (except Data Entry/Microcomputer Applications, which are CIP Codes 11.06xx)

Engineering. CIP Codes 14.xxxx.

Engineering Technologies. CIP Codes 15.xxxx.

Biological and Biomedical Sciences. CIP Codes 26.xxxx.

Mathematics and Statistics. CIP Codes 27.xxxx.

Military Technologies. CIP Codes 29.xxxx.

Physical Sciences. CIP Codes 40.xxxx.

Science Technologies. CIP Codes. 41.xxxx.

Medical Scientist (MS, PhD). CIP Code 51.1401

Specifically excluded from the above codes, however, are all CIP codes ending in xx99, which are "catch-all" categories usually designated by "Other" in the CIP lists. Degrees associated with CIP codes ending in xx99 are not eligible for the 17-month extension.


また、17ヶ月のOPT延長にあたっては、以下の用件を満たしている必要があるということです。


- Currently participating in a 12-month period of OPT, working for a U.S. employer in a job directly related to the student’s major area of study.

- Successfully completed a bachelor's, master's, or doctoral degree in a field on the DHS STEM Designated Degree Program List, from a SEVIS-certified college or university.

- Must have a job offer from an employer registered with the E-Verify employment verification system.

Has not previously received a 17-month OPT extension after earning a STEM degree.

- The DSO must recommend the 17-month OPT extension in SEVIS, after verifying the student's eligibility, certifying that the student's degree is on the STEM Designated Degree Program List, and ensuring that the student is aware of his or her responsibilities for maintaining status while on OPT.

- Must apply for the 17-month extension on Form I-765 with fee.

- With a timely filed application for the 17-month OPT extension, able to continue employment while the extension application is pending, until a final decision on the I-765 or for 180 days, whichever comes first.

- Employer must agree to report the termination or departure of the student to the DSO or through "any other means or process identified by DHS." An employer must consider a worker to have departed when the employer knows the student has left employment, or if the student has not reported for work for a period of 5 consecutive business days without the employer's consent.


より詳しい情報が必要な場合は、International Student Officeの担当者にきいてみるといいと思います。

久しぶりの更新です。

UCLA Extensionを修了してからOPT期間中に広告代理店でインターンをしていました。
ほぼ無給で、3ヶ月くらいかな。


その後、2007年12月から日系の人材紹介会社に入社。
OPTで働きながら、H1-bビザを申請していました。先日、やっとビザがおりたので、簡単にこれまでのスケジュールを紹介しておきます。


2008/03/30 申請書類をUSCIS(移民局)に送付。
2008/04/28 H1-bの抽選に通ったという通知が届く。
2008/06/20 7/24日までに追加書類を送付するよう通知が届く。
2008/07/23 弁護士に指示された追加書類を準備して、弁護士経由でUSCISに送付。
2008/08/06 申請が受理される。


H1-bビザは就労ビザで、3年間有効です。1回更新ができるので、最長6年ということになります。条件はありますが、転職も可能なビザです。


ちなみに・・

OPTは、今年から条件付きで延長が可能になりました。つまり、H1-bビザを申請中の人で、H1-bが有効になる10月1日を前にOPTの期限が切れてしまう場合、H1-bが有効になる10月1日までOPTを延長できる・・というものです。私も、8月末でOPTが切れていますが、この措置によって9月も合法的に働けることになります。


詳しくは、こちらの記事 を参照してください。

2007年9月14日に、OPTのカードが届きました。

期間は2007年9月5日~2008年8月22日と記載されています。

本来は、2007年8月23日~2008年8月22日の1年間のはずなので、

事務手続きが遅れたせいで数日損をした形です。


時系列で書いてみると・・

2007/06/12 OPT申請(UCLA Extension ISOを通して)

2007/07/05 Receiptが郵送で届く

2007/09/06 OPT発行を通知するemailが届く

2007/09/14 OPTカードが郵送で届く 


もしも、OPTからH-1ビザへの切り替えを狙う場合、

現状では、H-1ビザは、4月申請、10月発行となっています。


7月1日にOPTがもらえるようなスケジュールで動いたとすると、

カードの有効期限は、2008年07月01日までということになります。


そうすると、H-1が有効になるまでに3ヶ月もあいてしまいます。

この間は、働くこともできないということです。


OPTからほかのビザに切り替えてアメリカに留まりたいという人は、

よくタイミングを考えたほうが良いかもしれません。


ちなみに、申請ができる期間は、最終クォーターの間だけなので、

そのあたりも注意して考えてみると良いと思います。

07年9月11日付けで、Case Status Informationのメールがきました。

内容は、下記の通り。予定よりも遅れていますが、どうやら無事に届きそうです。



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*** DO NOT RESPOND TO THIS E-MAIL ***

The last processing action taken on your case

Receipt Number: xxxxxxxxxxxxx

Application Type: I765 , APPLICATION FOR EMPLOYMENT AUTHORIZATION

Current Status: Approval notice sent.

On September 8, 2007, we mailed you a notice that we have approved this I765 APPLICATION FOR EMPLOYMENT AUTHORIZATION. Please follow any instructions on the notice. If you move before you receive the notice, call customer service.

If you have questions or concerns about your application or the case status results listed above, or if you have not received a decision from USCIS within the current processing time listed*, please contact USCIS Customer Service at (800) 375-5283.

*Current processing times can be found on the USCIS website at www.uscis.gov under Case Status and Processing Dates.
*** Please do not respond to this e-mail message.


Sincerely,


The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)
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先ほど、以下のメッセージが届きました。

2006年9月6日付けで、私のOPTの発行が決まったようです。


ちなみに、OPTの申請料金が、今年中に$180から$340に値上がりすると聞きました。某大学(UCLAではありません)の担当者から聞いた話しなので、おそらく正しいと思います。


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The last processing action taken on your case

Receipt Number: ****************

Application Type: I765 , APPLICATION FOR EMPLOYMENT AUTHORIZATION

Current Status: Card production ordered.

On September 6, 2007, we ordered production of your new card. Please allow 30 days for your card to be mailed to you. If we need
something from you we will contact you. If you move before you receive the card, call customer service. You can also receive
automatic e-mail updates as we process your case. Just follow the link below to register.

If you have questions or concerns about your application or the case status results listed above, or if you have not received a
decision from USCIS within the current processing time listed*, please contact USCIS Customer Service at (800) 375-5283.

*Current processing times can be found on the USCIS website at www.uscis.gov under Case Status and Processing Dates.
*** Please do not respond to this e-mail message.

Sincerely,

The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)

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現在、私は“OPT待ち”をしています。

前の記事で、「早い人は2~3週間で届くそうです」と書きましたが、そのくらいで届くのはOPTの許可証ではなく、"Receipt"のようです。。知人からの情報で、私もそれを信じて行動していたのですが、実際のところ、2007年6月12日に申請したOPTがまだ届いていません。もしこの情報を信じて行動された方がいらっしゃったら、本当にごめんなさい。この場で、お詫びさせていただきます。


"Receipt"はというと、7月アタマに届きました。
ある人材会社の人によると、"Receipt"が届いてから3ヶ月くらいはかかると思いますよ・・とのこと。今となると、そちらのほうが信憑性があります。


ちなみに、"Receipt"が届くと、移民局のサイト にある"Case Status Service Online"というページで、自分のstatusを確認することができます。


指定された場所に、自分の"Receipt Number"を入力するだけの簡単なものです。私の"Status"はというと、ずっと"Pending"になっています。


同じサイト内にある"Processing Times"というページでは、現在、いつ受付された人たちの処理がされているか・・ということを確認することができます。


私のOPTの場合は"California Service Center"というところが管轄なので、そこの"Processing Time"を確認してみました。


"I-765 Application for employment Authorization"の欄を見ると、現在は2007年5月29日に受付をした申請を処理しているということになっています。私の申請の受付日は2007年6月12日ですから、もう少し待たなくてはいけないようです。