昨日なぜだかお昼前後に急に2名もフォローいただけて

なんだこれは!?と思っていましたら

初アメトピ掲載いただきました!爆  笑キラキラ

ありがとうございます。

 

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さて、わが家が建つ土地は第1種中高層住居専用地域(準防火)

 

細長い土地で間口が4mであるためいかに建物の間口を確保するかが気になっていました。

 

もともと売主さんが作成していた参考プランは、建物から境界線までの距離が30cm。

売主「民法では50cmだけどお隣さんもギリギリまで建っているのでお互い様なんですよ。」

とはいえ少し心配に。

後日今の設計士さんにお願いすることを決め、土地売買時に不動産屋さんに確認した際は

不動産屋営業マン「今の売主さんで口頭による確認をとっているので大丈夫です。」

 

く、口約束・・・?滝汗

 

ネットでざっくり調べると「後日のトラブル防止のために隣地の人から承諾書を取り付けるところも多い」とか書かれています。

 

心配が全く払拭されません。笑い泣き

 

 

民法をみてみたところ

 

第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

 

第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

 

 

 

不動産屋さんが言っている根拠はよくわかります。

民法は私法上の権利を定める法律である以上、民法234条の規定より個人間の合意が優先されるのはもっともです。

でもそこに建築する建物を考えて土地を購入するのだから売主さんで承諾書をとるように交渉して欲しい・・・笑い泣き

 

売主さんが言っているのは民法236条のことでしょうか?

確かにわが家が建つ土地の前面道路に面した建物は境界線に接して建てている建物ばかりです。

 

設計士の先生にも契約時に確認してみました。

先生「建築基準法では許可されているから大丈夫ですよ。工務店がうまくやりますから。」

 

調べてみました。

出典「建築の手びき2020ー知っておきたい建築のルールー」

(住むのは新宿区ではありませんが)

 

特別法である建築基準法が民法に優先するのは分かりますし、その建築基準法で「準防火地域の耐火構造建物のため建築基準法で許可されている」ということのようです。

それもあって前面道路に面した建物が境界線に接して建てている建物が多いということなのかもしれません。

 

※※訂正追記※※

わが家は木造のため建築基準法でいう耐火構造建物に該当せず(自分でも調べましたがきっとそう)ので、先生が言っていたのは建ぺい率の準耐火地域の10%緩和で許容されていることを言っていたようです。osnoie2020さんコメントありがとうございます。

 

 

でも個人的にはトラブルを避けたいのでお隣さんに確認をしたい笑い泣き

 

でも土地購入前から「承諾書ください」なんて言えません

 

い、いったいどうすれば・・・?滝汗

 

・・・・

 

・・・

 

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上記が購入前の状況ですが結局お隣さんに突撃なんて出来るわけもなく

 

建物は両境界線からほぼ50cmの位置に建物間口3mで建てることとなりました。

 

今では敷地の清掃や室外機の設置、諸々のメンテナンス等々を考えると人が動ける程度のスペースある方が絶対良かった筈と考えています。ウインク

細長い土地を買われた皆さんが購入時にどうされていたのか気になるところです。

 

つづく

 

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