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経営コンサルタント行政書士 うちみつのブログ

経営コンサルタント行政書士うちみつによる
起業家支援・事業承継・その他、経営者のための有益情報の発信を中心とした
ブログです。

こんばんは。

行政書士のうちみつです。


今日は本年初の草野球の活動日でした。


真冬の厳しい寒さの中、9時~15時と6時間もやってしまいました(ノ´▽`)ノ

おかげさまで体中痛いし、さっきなんて脚が攣りかけました・・・

本当にうちのメンバーは野球が好きなんだから。


けど、グラウンドにいるときは6時間もツライとは思わないんですよね。

「まだ、3時間もできる!!」って思ったりなんかして。


キャッチボール、ボール回し、ノック、フリーバッティング、そして極めつけのベースランニング・・・

正月明けのなまりきった体にはさすがに堪えはしましたが、とても楽しい時間を過ごせました。


今年は、打率.300を目標にがんばろうと思ってます。

そして、昨年は決勝トーナメントで惜しくも敗れたパワーリーグで、今年こそは優勝したいです。



がんばるぜ(^_^)v

こんにちは。

経営コンサルタント行政書士うちみつです。


ひさしぶりのブログ更新になりますが、本日は改正住民基本台帳法施行による

外国人にとってのメリットについてお伝えしたいと思います。


いよいよ、今月9日より改正住民基本台帳法(改正住基法)が施行されます。


今回の改正により、日本に入国・在留する外国人が住基法の適用対象になり、

外国人住民に対しても、日本人と同様に住民票が作成されるようになります。

(外国人登録法は廃止)


これにより、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化が図られます。



具体的には(総務省ホームページより抜粋)、


1.これまで、住基法と外国人登録法の別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することは可能となるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります


2.転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続きが簡素化されます。


3.法務大臣と市町村との情報とやりとりにより、外国人住民の方が法務省(地方入国管理局)と市町村にそれぞれ届出するといった負担が軽減されるようになります。



これまでは、外国人住民にとって行政サービスの利用は面倒なものだったので、だいぶ負担が軽減されるのではないでしょうか。

また、住民票に登録されることにより外国人が世帯主になることも可能になります。


今回の改正の詳しい内容を知りたい方は、総務省のホームページをご覧下さい。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html



最後までお読みいただきありがとうございました。





こんにちは。

経営コンサルタント行政書士うちみつです。



本日は、主に外国人関係の業務をしている人にはかなり重要な法律改正についてです。



改正住民基本台帳法がいよいよ今年の7月9日より施行されます。



これにより、日本に居住する外国人も住民基本台帳法の適用対象に加わるということになります。



我々行政書士は、お客様に依頼された業務を迅速、確実に行うために職権で、


住民票等の写し等を各市町村窓口に申請することができます(職務上請求)。


これは、住民記帳台帳に登録されているものについてしかできないため、


今までは日本に居住する外国人についての職務上請求を行うことができませんでした。



今回の改正により、日本に居住する外国人も住民記帳台帳に登録され、我々行政書士は


職務上請求を行うことができるようになりました。



これにより、日本に居住する外国人にもより迅速で確実な業務を提供できるのではと思っています。



次回は、この改正による外国人にとってのメリットについてお伝えしたいと思います。