こんにちは。
経営コンサルタント行政書士うちみつです。
ひさしぶりのブログ更新になりますが、本日は改正住民基本台帳法施行による
外国人にとってのメリットについてお伝えしたいと思います。
いよいよ、今月9日より改正住民基本台帳法(改正住基法)が施行されます。
今回の改正により、日本に入国・在留する外国人が住基法の適用対象になり、
外国人住民に対しても、日本人と同様に住民票が作成されるようになります。
(外国人登録法は廃止)
これにより、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化が図られます。
具体的には(総務省ホームページより抜粋)、
1.これまで、住基法と外国人登録法の別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することは可能となるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
2.転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続きが簡素化されます。
3.法務大臣と市町村との情報とやりとりにより、外国人住民の方が法務省(地方入国管理局)と市町村にそれぞれ届出するといった負担が軽減されるようになります。
これまでは、外国人住民にとって行政サービスの利用は面倒なものだったので、だいぶ負担が軽減されるのではないでしょうか。
また、住民票に登録されることにより外国人が世帯主になることも可能になります。
今回の改正の詳しい内容を知りたい方は、総務省のホームページをご覧下さい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
最後までお読みいただきありがとうございました。