外国人の就労ビザの現状:
外国人留学生が日本で就職する場合、ネットや本で調べながら会社の担当者が就労ビザ申請の書類を作成して提出する場合又は外国人本人が就労ビザの申請書及び立証書類を用意して在留資格の変更許可申請を本人に任せたままにしている現状があります。
しかし、これだとビザの不許可になる可能性が高くなり、結果として優秀な外国人留学生を採用できなくなってしまう可能性があります。
上記のようなリスクを軽減するためには、入管法や上陸基準省令に即した理由書・立証資料等を作成し、許可要件に適合していることを明確に立証することが必要になってきます。
自分の経験から言うとすべてを一人で難しいです。行政書士事務所を訪ねた方が楽です。
就労ビザの種類下記まとめました。
教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
経営・管理 (例:会社社長、役員など)
法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
教育 (例:小・中・高校の教員など)
技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
現在就労ビザに考えている外国人の方々に是非長岡行政書士事務所をオススメします。
長岡行政書士事務所:
http://nagaoka-gyousei.com
本事務所の責任者長岡先生は東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局と法務省入国管理局で40年以上働いていた方で、紳士人とビザの処理のために非常に親切にサポートしてくれました。
サービスは非常に有用であり、比較的他よりもサービス料も安いです。
長岡先生はビザ申請代行として入管へいっていただけますので入管へいかなくても大丈夫です。
自分は必要書類をを収集するだけです。すべての残りの部分は長岡先生、長岡行政書士事務所でおこなわれます。
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