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ビザ代行・在留資格|外国人ビザ申請代行サービス

ビザ申請や在留資格証明の取得をお考えの外国人の方に、是非読んで頂きたいと思い、実体験で苦労した申請書類について詳しく記載します。これから外国人を雇用しようとお考えの企業の採用担当の方や、これから日本で働こうと考えている外国人の方は一度読んでみて下さい。

外国人のための日本の永住許可

日本に永住したいと考えている外国人には行政書士事務所を紹介したいと思います。

永住許可について:

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

永住許可に必要書類:

①永住許可申請書
②申請理由書
③身分関係を証明する資料(戸籍等)
④申請人の登録原票記載事項証明書と家族全員の登録原票記載事項証明書または住民票の写し
⑤申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
⑥申請人または申請人を扶養する者の所得を証明する資料
⑦申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料
⑧住民税課税証明書
⑨身元保証人に関する資料(住民票の写し等)
⑩住居報告書および、家族状況報告書
など

永住許可について追加情報:

①一番のメリットは永住ビザであれば、在留活動に制限がなくなることです。

また、在留期間の制限がなくなることもメリットとしてあげられます。ただし、日本人と全く同じ、つまり帰化した場合とは異なり、外国人であることには変わらないので、外国人登録や再入局許可を取得する必要は残ります。

②永住申請は、家族バラバラに申請しても問題はありません。
家族全員で取る場合の要件は、
本人「10年以上継続して日本に在留していること」
配偶者「婚姻後3年以上日本に在留していること。海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年が経過し、かつ、日本で1年以上在留していること」
お子様「ひき続いて1年以上日本に在留している」
という要件がそれぞれ必要になります。


③住要件は、「10年以上継続して日本に在留していること」です。
よって途中に帰国を強いる場合継続してといえないことから、「継続」要件を満たさないことになってしまいます。ただ、一度帰国しても申請が通る可能性もあります。一律機械的に判断されているわけではありません。

④「10年以上継続して日本に在留している」という要件を満たせば、現在の在留資格はなんでもかまいません。
しかし、留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更後5年以上の在留が必要です。


行政書士事務所を多くがあるので、あなたはどこに行くべきかを混同すると思います。

あなたは永住許可また帰化取得を考えている場合は、長岡行政書士事務所をオススメします。

長岡行政書士事務所:

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