年末に駆け込みでふるさと納税を行う方が多くいますが、年内の受付を早めに締切る自治体もありますので、支払い方法ごとの期限を確認しましょう。

 また、ふるさと納税以外での確定申告が不要な給与所得者等で、その年に寄付した自治体が5団体以内の場合は、確定申告をしなくても控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用できます。この特例を受ける方は寄付先の自治体へ申請書等を翌年1月10日までに提出する必要があります。

 

 !ワンストップ特例制度の注意事項!

 

 申請書とその他の必要書類は寄付をするごとに、自治体へ郵送する必要があります。

 書類は寄付するごとに送ってください。例えば、同じ自治体に2回寄付をした場合、合計で2通の申請書と必要書類を郵送します。申請を忘れたり、寄付ごとの申請を行わずにいると控除の対象になりませんので、ご注意ください。

 

 確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による控除は無効になります。

 医療費控除や住宅ローン控除初年分などは確定申告を行わないと税額控除を受けることができません。これらの必要がある方は、ワンストップ特例ではなく確定申告でふるさと納税での寄付金税額控除を申請する必要があるのでご注意ください。

仮にワンストップ特例での申請書等を寄付自治体に送付していても、確定申告の必要が出てきた場合は、各自治体が発行する「寄附金受領証明書」が必要になります。自分が寄付した自治体に問い合わせて、寄附金受領証明書を取り寄せてください。ワンストップ特例申請から確定申告に切り替えた場合、申請書が提出済みであっても自治体への連絡は必要ありません。自動的に確定申告が優先されます。

 

 ワンストップ特例制度で申請した内容に変更があった場合

 ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄付した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、申請書を提出した自治体に、1月10日までに「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。