新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、ウクライナ情勢により経済環境はますます厳しい状況となっています。

 

 経済産業省の事業復活支援金は、6月末をもって終了しましたが、実質無利子・無担保融資は、9月末まで延長となっています。  

 最近は、政策公庫の申し込みもインターネットで出来るようになっており、利便性は向上しています。

 いろいろある支援制度の中で給付金や融資を利用されている方は多いと思います。国税や社会保険料等の猶予、また国民健康保険料の減免といった制度もあります。

 

 その中で、今回は新型コロナウイルス感染症に係わる国民健康保険料の減免についてご紹介します。

 

【対象となる世帯は?】

1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主等)が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主等)の収入減少が見込まれ、次の①~③の全てに該当する世帯

① 令和3年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。

  ② 前年の所得の合計額が1000万円以下であること。

  ③ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得(雑所得、配当所得、譲渡所得等を含む)の合計額が400万円以下であること。

 

【減免となる金額は?】

上記1 の場合、全額

上記2 の場合、対象保険料額(※1)×減免割合(※2).

 

※1 対象保険料額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:主たる生計維持者(世帯主等)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(事業収入等が複数ある場合はその合計額)

C:世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 

※2 減免割合

事業等の廃止や失業の場合 10分の10

主たる生計維持者(世帯主等)の前年の合計所得金額に応じて以下の割合となります

 300万円以下の場合、10分の10 ・ 400万円以下の場合、10分の8

 550万円以下の場合、10分の6  ・ 750万円以下の場合、10分の4

1000万円以下の場合、10分の2

 

【対象となる保険料は?】

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている令和4年度分の保険料です。

 

【申請期限は?】

 令和5年3月31日(郵送の場合は必着)となっています。

☆上記は山口県宇部市を参考にしていますが、該当される方は各市役所へお問い合わせ下さい。

 

***減免適用可否 確認用フローチャート***