去る10月1日、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されました。

適格請求書発行事業者とは適格請求書(インボイス)を発行できる事業者のことで、

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式がインボイス制度となることを受けて制定されました。

 

インボイス制度とは

複数税率の導入後、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するために導入される制度です。

売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段として適格請求書(インボイス)を交付し、買手は売手より交付された適格請求書(インボイス)を保存することで、仕入税額控除の要件を満たします。

免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。

ただし、一定の期間は、一定の要件の下、仕入税額控除相当額の一定割合を、仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

 

適格請求書(インボイス)とは

次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(取引内容が軽減対象資産の譲渡等である場合には、対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 

⑤税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。)

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

既存の課税事業者も登録申請をしなければ適格請求書(インボイス)発行事業者になれませんので、忘れずに申請する必要があります。

また、免税事業者の方が適格請求書(インボイス)発行事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」※を提出する必要があり、登録以降消費税の申告、納税が必要になります。そのまま免税事業者として続けるかどうか判断をする必要があるでしょう。

※経過措置で提出する必要がなくなる場合もあります。

 

登録申請等や、その他の注意事項は当社発行の情報誌カワノプレスでも紹介して参ります。

 

 

(参考資料)

インボイス制度特設サイト(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

インボイス制度の概要(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm