少しずつ暑さも和らぎ、じわじわと秋の到来を感じる時分となりました。
ここ最近は早朝や夜間に冷え込むこともあり、体調を崩しやすい気候ですがいかがお過ごしでしょうか。
さて、皆様はマイナンバーカードを持たれていますか。
平成28年1月より交付が始まったマイナンバーカードですが、政府が掲げる「2022年度末までにほぼ全国民が取得」という目標に対し、今年の8月末時点で交付率は4割に満たない状況となっています。
未だマイナンバーカードを持つメリットがそこまで認知されていないことが一因なのではないでしょうか。
そこで今回はマイナンバーカードの活用方法について軽くご紹介をさせて頂きたいと思います。
まず、マイナンバーカードの活用事例として主に知られているのは、本人確認の為の身分書類としての使用だと思います。金融機関における口座開設やパスポートの新規発給などの場面で、マイナンバーカード一枚でマイナンバーの提示と本人確認が同時に行えます。
また、コンビニで印鑑登録証明書や住民票などの公的な証明書を取得する「コンビニ交付サービス」がマイナンバーカードを用いれば利用することが出来ます。
このサービスを利用すれば、市区町村の窓口に出向かずとも、休日や夜間などでも証明書が取得できます。
但し、市区町村によって利用できるサービスが多少異なっているので注意が必要です。
そして、マイナンバーカードには電子証明書としての機能が搭載されております。
署名用の電子証明書として、私どもの仕事とも馴染みの深い電子申請(e-Tax等)などの際に、「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
さて、ここまで幾つかの使用方法を紹介しましたが、マイナンバーカードの総合サイトなどではより多様な使用方法が掲載されています。
令和3年10月からは健康保険証としての利用も本格化されます。また、先ほど触れたコンビニ交付サービスや、電子証明書としての機能なども今後どんどん拡大していく見込みとなっています。
皆様の生活をより快適にする一つのツールとして、まだお持ちでない方は取得を検討されてはいかがでしょうか。