暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

熱中症やコロナ感染予防のため、休日はテレビで東京オリンピック観戦の方も多いのではないでしょうか。

開催までにいろいろあったオリンピックですが、アスリートたちの頑張りは純粋に胸を熱くするものがあります。

 

 さて、今回はこんなお話です。

 

 今回のオリンピックでも、多くの日本人選手がメダルを獲得していますが、メダリストが受け取る報奨金をご存知ですか?

 

 オリンピック・パラリンピックのメダリストに対しては、獲得したメダルに応じてJOC(日本オリンピック委員会)又はJPSA(日本障がい者スポーツ協会)から報奨金が交付されます(JOCの場合は金500万円、銀200万円、銅100万円)。

ちなみにこの報奨金は所得税を課さない非課税所得となっています。

 また昨年度税制改正によって、各競技統括団体からメダリストに対して交付する報奨金の非課税措置が拡充され、JOC又はJPSAの加盟団体から交付される報奨金は、金500万円、銀200万円、銅100万円まで非課税となっているのです。

 

 メダリストの報奨金を手にすることはありませんが、私たちの生活の中にも所得税が非課税所得となるものには以下のようなものがあります。

 

 ・学資金等 学資に充てるため給付される金品及び扶養義務を履行するため給付される金    品

 ・生活用動産の譲渡 家具や衣服等の生活に通常必要な動産の譲渡による所得。

 ・遺族年金等 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金等。

  ・損害保険金等 心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に      基づき受けけ取る保険金、損害賠償金、慰謝料など。

 ・国、自治体から子育て費用のために受けた助成 ベビーシッター利用料に対する助成など      (令和3年分から)。
  ・宝くじの当選金等 宝くじの当選金やスポーツ振興投票券の払戻金など。

 

宝くじもまたなかなか手にすることはできませんね。