令和3年4月から、小売店等の販売価額の表示が総額表示(税込価額)となっています。
ここで、消費税に端数が出た時の計算は?という疑問が。
今回改めて、課税事業者の消費税の納税額計算の端数処理についてまとめてみました。
分かりやすさを優先した語句で表現します。
先ず、課税事業者が受け取った消費税額の計算は、課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に110分の100(軽減税率対象については108分の100)を乗じて課税標準額(税抜金額)を算出し(この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます)、その課税標準額に7.8%(軽減税率については6.24%)を乗じて計算します。
次に、課税事業者が支払った消費税額の計算は、原則、課税仕入の税込価額の合計額に110分の7.8(軽減税率対象については108分の6.24)を乗じて算出し、この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
続いて、課税事業者が受け取った消費税額から支払った消費税額を控除して消費税の税額を計算し、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。控除する金額の方が多い場合は還付金となり、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
最後に、地方消費税の税額の計算は、消費税の税額に78分の22を乗じて算出し、この金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。消費税の税額と、地方消費税の税額の合計が、消費税等(消費税及び地方消費税)の納付税額になります。
ちなみに、この消費税等の納付税額の計算は、経理方法が税抜方式でも税込方式でも原則として同様の方法によります。但し、決算における納付税額の会計処理は、それぞれの会計方法により異なります。