今年も年末調整の時期となりました。令和2年の年末調整は改正点が多くありますのでいくつかポイントをお伝えしていきます。
◆基礎控除申告書
基礎控除38万円という常識がなくなり、令和2年からは合計所得金額に応じて「48万円、
32万円、16万円、ゼロ」と段階的に分かれます。そのため年末調整において基礎控除の額を決定するための「基礎控除申告書」の提出が必要となります。
◆所得金額調整控除(年間給与収入が850万円を超える一定の者が対象)
給与収入が850万円以下の者については、給与所得控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。この為、10万円の増減が相殺され課税所得は増えず税額にも影響しません。
しかし、給与収入が850万円を超える者については、給与所得控除が最大25万円引き下げられ、基礎控除の引き上げは10万円となります。この為、課税所得が増額されることとなります。これを調整するのが「所得金額調整控除」です。しかし、対象は下記の適用対象者となります。
【適用対象者】
1.本人が特別障害者に該当する者
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する者
3.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
◆控除対象となる配偶者と扶養親族の合計所得金額
38万円以下から48万円以下に変更されました。しかし、給与所得控除が10万円引き下げられた為、控除対象となる配偶者と扶養親族の「年間給与収入の要件」が変わるのではなく、従来どおり「103万円以下」のままとなります。
◆ひとり親控除
未婚のひとり親に対しても一定の条件に該当すれば35万円の所得控除が認められるようになりました。このひとり親控除は従来の寡婦(寡夫)控除と一部重複することから、寡婦(寡夫)控除についても改正が行われました。
以上、大まかに改正ポイントをお伝えしましたが、書類の名前も長く、内容も分かり難い部分があると思います。しかし、年末調整は一年の税額を精算する大切な作業です。国税庁HPにも年末調整の手引きがアップされていますので参考にしながら進めていきましょう。