新型コロナウイルス感染症の影響による売上高等の減少によって、様々な給付を受けられます。持続化給付金、家賃支援給付金、各地方公共団体の支援金などもあります。
また、給付金だけではなく中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する設備(償却資産)や事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税を、事業収入の減少率に応じ全額または2分の1に減免する措置があります。今回はその固定資産税の軽減措置についてご紹介させていただきます。
◆対象者となる法人・個人
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
(ただし、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除く。)
・資本金または出資金を有しない法人又は個人は、常時使用する従業員数が1,000人以下であること
(法人・個人とも性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)
※下線部が持続化給付金、家賃支援給付金と違う要件です。
◆減免対象となる資産
償却資産及び事業用家屋(事業用であっても土地は対象になりません)
◆減免の割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少の程度に応じて減免します。
30%以上50%未満減少の場合 2分の1
50%以上減少の場合 全額
家賃支援給付金と似たような要件に見えますが、必ず3ヵ月間が比較対象で、減少率に応じて減免が変わります。
◆申請方法
この減免措置を適用するには、市町村に申告する前に認定経営革新等支援機関等(注1)から確認を受けなければならない点も、持続化給付金等と大きく異なる点です。
一連の手続きを2021年1月31日までに行う必要があります。
申告書は対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりますので提出先のHP等をご確認ください。
(注1) 国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所など
※当事務所も認定経営革新等支援機関となっています。
対象期間が10月までですが年末年始に差し掛かると色々と忙しい時期と重なると思われます。早めの月次売上の把握、認定経営革新等支援機関等への依頼が必要になっていきますので、動けるうちに準備しておきましょう。
また、合わせて持続化給付金、家賃支援給付金の締め切りが1月15日までですので、手続きが途中の方は忘れずに申請を済ませましょう。
制度の詳しい概要は中小企業庁ホームページでも確認できます。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います