みなさんこんにちは。

ゴールデンウィークも終わり、すっかりともとの生活リズムに戻り始めたころと思います。

 

3,4月と年度終わり、年度始まりでいろいろと経理事務の動きも多かったと思いますが、今月も変更を忘れがちになりやすい住民税の特別徴収の通知書が届き始めているころと思います。

 

住民税の特別徴収の場合、 前年1月から12月までの所得に対し当年6月から翌年5月までの間に給与支払者(会社)が代わりに納付するようになります。

最初の6月分の納期限が7月10日までになるので、6月に支給する給与から住民税の金額を変更しておく必要があります。

また、6月は税額の端数の調整が入るため、7月以降の徴収額が変更される可能性があり、翌月の給与計算時にも変更を忘れないよう注意が必要となっていきます。

 

また、特別徴収の通知書は従業員が在籍している市町村ごとに届きます。まずは内容の記載ミスがないか、特別徴収の対象者ではないものが記載されていないか等チェックをしましょう。