平成29年度税制改正で「配偶者控除」の改正が行われました。
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げます(現行の配 偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円)。
また、この度の改正において配偶者控除の納税者本人の所得制限も設けられています。
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金額)が 1,120万円(900万円)を超える場合には以下の表のとおり控除額が逓減・消失する仕組みとします。
今回の改正は平成30年度の所得税から適用になります。
今まで配偶者控除を受けるために給与が103万円以下になるように働いていた人は150万円まで働けるようになりますので今後は今までとは違う働き方も出来るかもしれませんね。