みなさんこんにちは。
当社では建設業に関わる様々な手続きを行っておりますが、
この度ご紹介させていただく内容は、建設業許可の業種区分についてです。
以前より建設業法が改正となり、建設業の許可業種区分に「解体工事業」が新設されました。
これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていましたが、「とび・土工工事業」とは別に、解体工事だけを専門とする「解体工事業」が新設されます。
(平成28年6月1日施行)
ただし経過措置として、施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、とび・土工工事業の許可を有している限り、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能となります。
これから解体工事を目的として建設業の許可を得ようとされる方などは注意が必要です。
当社では建設業に関わる様々な手続きを行っておりますが、
この度ご紹介させていただく内容は、建設業許可の業種区分についてです。
以前より建設業法が改正となり、建設業の許可業種区分に「解体工事業」が新設されました。
これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていましたが、「とび・土工工事業」とは別に、解体工事だけを専門とする「解体工事業」が新設されます。
(平成28年6月1日施行)
ただし経過措置として、施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、とび・土工工事業の許可を有している限り、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能となります。

これから解体工事を目的として建設業の許可を得ようとされる方などは注意が必要です。