第2係の冨永です。

暖かい日が続いていましたが、急に寒くなり冬らしい気候になりました。

先日、毎年恒例の年末調整説明会に参加してきました。

平成27年分の留意事項として、復興特別所得税の計算が漏れている事があるので忘れずに計算して下さいとの事でした。

また、併せて平成28年からの変更点の説明もありました。
・社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入
平成27年10月から通知が行われ、28年1月より順次利用が開始されます。
源泉徴収事務に関しては平成28年1月以後の給与が対象になります。

・国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等の義務化
平成28年1月1日以後に支払われるべき給与について、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。

・源泉徴収税額表の改正
平成28年分の所得税の計算において、給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額は230万円が上限とされたことに伴い、給与所得の源泉徴収税額表が改正されました。
給与計算をされる方は、平成28年1月1日以後に支払う給与から新しい源泉徴収税額表を使用して給与計算を行って下さい。

今回は平成28年以降の変更点について重点的に説明があったように思います。
年末になり、慌ただしくなりますが段取り良く進めていきたいものです。
年末調整の資料が揃ったら速やかに事業者に提出しましょう!