みなさんこんにちは
5月の終わりにかけてから暑い日が続いており、体調管理等大丈夫でしょうか。

6月からは給与に関係する手続きが多く出てきます。
今日は住民税の特別徴収(給与天引き)についてお話させていただこうと思います。

住民税の特別徴収とは、会社(給与支払者)が毎月の給与を従業員に支払う際に、市区町村から通知された金額で個人住民税を給与から天引きし、まとめて納入していただく制度です。 事業主にとっては、所得税の源泉徴収制度と違い、あらかじめ毎月の徴収額が決まっているので、税額計算の煩わしさがありません。


以前までは年末調整後に市区町村へ提出する給与支払報告書にて「特別徴収」の実施の旨を伝えている場合などで適用となっていましたが、
昨年、全国地方税務協議会の総会において、「個人住民税特別徴収推進宣言」を採択された ことにより、より特別徴収について適用せざるをえない会社が増えてきているように感じます。


特別徴収を行う場合は、上記のとおりに市区町村から通知された金額を給与から天引きをする仕組みとなっています。その場合、毎年5月末までに各市区町村から「特別徴収税額の通知書」が届きます。

特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収した上、翌月の10日までに納付するかたちとなります。

注意する点は、
6月に支給する給与から天引きを開始すること、
6月分のみ徴収税額が違う場合があるので、翌月以降の徴収税額を間違いないようにすることなどがあります。

今年から特別徴収を実施する会社も多いと思いますので、お間違いのないようにしてください。