寒の戻りでしょうか、肌寒い日が続いていましたので
体調管理に気を付けていきましょう。

今回のブログは4月から適用される改正のひとつに国税を一時的に
納付できない方のために猶予制度というものがありますのでご紹介いたします。

適用は平成27年4月1日以後に納付期限が到来する国税についてからになっています。

①財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
②納税者又はその生計を一にする親族など病気にかかり又は負傷したこと
③事業を廃止し、又は休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと
⑤本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと

などにより、国税を一時に納付することが出来ないときは
所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、
納税の猶予が認められる場合があります。

詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm

猶予が認められると、猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除され、
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。