桜も咲き始め清々しい春の過ごしやすい気候になってきましたね。
3月も終わり新年度を向かえ環境も新たにされている方も
多いのではないでしょうか。
社会保険料の改定が4月分(5月納付分)から変更されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
山口県の場合
健康保険
介護保険第2号被保険者に該当しない場合 10.03%⇒10.10%(引上げ)
介護保険第2号被保険者に該当する場合 11.75%⇒11.68%(引下げ)
厚生年金保険料の改定はありません。
近年では健康保険料の改定時期は3月でしたが
一か月遅れでの4月分(5月納付分)からの変更ですので注意が必要です。