みなさんこんにちは。
2月に入りましたが、寒さ日が続いております。
本日は今年10月から始まる「マイナンバー(番号制度)」についてお話をさせていただきます。

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
  マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

  2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

  3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)


                                   内閣官房より

国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類の作成時に個人番号・法人番号が必要になっていきます。

税務関係書類への番号記載時期については
①所得税:平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
②法人税:平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
③法定調書:平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
④申請書・届出書:平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
となっております。

年末調整や社会保険の手続きなどでは従業員、その扶養親族等のマイナンバーが必要になるため、
経理事務をご担当の方は通知後に忘れずに確認をとっておかなければなりません。