みなさん、こんにちは。
9月も半分が経過し、今年も残り100日あまりとなってきました。
年末を迎えるにあたって、今のうちに片付けでも簡単に済ませておこうとお考えになられるかたもいらっしゃるでしょう。
会社を運営していくうえで、決算(確定申告)は不可欠です。
それを毎年こなしていくと、同時に帳簿書類などが貯まっていきます。
以前当ブログでも法人での書類(資料)の保存について ご紹介させていただきましたが、
今年から個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方にも記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でしたが、
これからは事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方となります。
詳しくは国税庁のHP などで公開されています。
所得が少ない白色申告の方もこれからは帳簿書類の保存が義務付けられますので、
資料の保管方法など年末の大掃除と平行してお考えになられてみてはいかがでしょうか。
9月も半分が経過し、今年も残り100日あまりとなってきました。
年末を迎えるにあたって、今のうちに片付けでも簡単に済ませておこうとお考えになられるかたもいらっしゃるでしょう。
会社を運営していくうえで、決算(確定申告)は不可欠です。
それを毎年こなしていくと、同時に帳簿書類などが貯まっていきます。
以前当ブログでも法人での書類(資料)の保存について ご紹介させていただきましたが、
今年から個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方にも記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でしたが、
これからは事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方となります。
詳しくは国税庁のHP などで公開されています。
所得が少ない白色申告の方もこれからは帳簿書類の保存が義務付けられますので、
資料の保管方法など年末の大掃除と平行してお考えになられてみてはいかがでしょうか。